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政務活動費

印刷用ページを表示する掲載日:2023年9月15日更新
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政務活動費

政務活動費は、平成12年の地方自治法の改正により、地方議会の活性化と議会の審議能力を強化し、議員の調査研究活動の基盤強化を図ることを目的に制度化されたものです。

法の趣旨に鑑み、議会及び議員は効果的・効率的な運用を図りつつ、市民の負託に応えるとともに、市政に対する審議能力や政策提言のより一層の向上に努めております。

政務活動費収支報告書などのインターネット公開について

政務活動費収支報告書及び出納簿については、これまで条例・規則等の規定に基づき、情報公開の手続きを経て開示を行ってきましたが、政務活動費の使途についてその透明性をより高めるため、議会のホームページで公開しています。(掲載期間は5年)

下記のリンクからご覧ください。

平成31年度4月分会派別・政務活動費収支報告書・出納簿・領収書(支払伝票)

※平成31年4月の議員改選により、4月分のみ改選前の会派に対して交付されています。

令和元年度(5月~3月分)会派別・政務活動費収支報告書・出納簿・領収書(支払伝票)

令和2年度 会派別・政務活動費収支報告書・出納簿・領収書(支払伝票)

令和3年度 会派別・政務活動費収支報告書・出納簿・領収書(支払伝票)

令和4年度 会派別・政務活動費収支報告書・出納簿・領収書(支払伝票)

令和5年度4月分会派別・政務活動費収支報告書・出納簿・領収書(支払伝票)

※令和5年4月の議員改選により、4月分のみ改選前の会派に対して交付されています。

 

※平成29年8月1日より、収支報告書、出納簿に加えて、領収書(支払伝票)について、インターネット公開を行っています。
※領収書(支払伝票)については、平成28年度以降をインターネット公開しています。
※平成26年度より収支報告書、出納簿については、情報公開の手続きをする事なく閲覧できるようになりました。
※事前の予約者と重複した場合は、予約された方を優先させていただきます。

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