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違反対象物の公表制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月27日更新
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 建物の利用者自らがその危険性に関する情報を入手し、建物を利用する際の判断ができるよう、その建物の重大な消防法令違反を消防本部のウェブサイトに公表する制度です。

 なお、富田林市が消防事務を受託している太子町、河南町及び千早赤阪村の建物も同様に公表できることとなります。

公表の対象となる建物は・・・

 消防法上、特定防火対象物と言われる建物で、飲食店や物品販売店など不特定多数の方が利用する建物や、病院や福祉施設など火災の際、人命に大きな影響を及ぼす危険が高い建物が対象となります。対象となる建物の用途は下の消防法施行令別表第1をご覧ください。

 

現在、富田林市消防本部管内において、公表している対象物は下記の表のとおりです。

様式第4号(違反対象物一覧表) [PDFファイル/86KB]

公表の対象となる違反は・・・

 建物の規模や構造、用途によって消防法令で義務付けられているにもかかわらず、スプリンクラー設備、屋内消火栓設備または自動火災報知設備が設置されていない重大な消防法令違反が対象となります。

公表の内容は・・・

  1. 建物の名称
  2. 建物の所在地
  3. 対象の違反の内容

制度の開始は・・・

 平成29年4月1日です。 

 消防法施行令別表第1(違反対象物公表制度に該当するものを抜粋。)
制度の開始の画像
 ※一部、表記を省略しております。

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