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よくある質問とその回答

印刷用ページを表示する掲載日:2018年3月5日更新
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 Q 誰を選任してもいいのか。

A 給水装置工事主任技術者の資格を有していれば選任することができます。

 Q 複数選任してもいいのか。

A 何人でもかまいません。

 Q 給水装置工事主任技術者の資格を取るにはどうしたらいいか。

A 厚生労働省もしくは財団法人給水工事技術振興財団のホームページをご覧ください。

 Q 給水装置工事主任技術者の試験に合格したので選任していいか。

A 試験に合格しても免状の交付を受けていなければ資格を取得したことにはなりません。免状の交付番号が必要です。

 Q 給水装置工事主任技術者がいなくなってしまった。

A 事業所内に資格所有者がいなくなってしまった場合は、2週間以内に新たな資格所有者を選任してください。

2週間以内に選任できない場合は休止届を提出してください。

 Q 代表印鑑を変更した。

A 変更届を提出してください。

Q  変更年月日はいつを記載したら良いのか。

A 変更が生じた日になります。

 Q 所在地に変更があった。

A 住所表記が変更になった場合は、指定給水装置工事事業者から変更の届出をし てください。

変更届けの提出がない限り住所の変更は行われません。 必ず変更届を提出してください。

 Q 他の水道事業者の指定を持っているが、工事してもいいか。

A 「指定」はその水道事業者の給水区域のみに有効です。そのため、富田林市の給水区域内以外では工事をすることはできません。

工事を行う場所がどの水道事業者で給水しているのかをあらかじめ確認し、指定を受けてから工事をしてください。

 Q 申請の受付は、いつでもしてもらえるのか。

 A 提出の期間を設けておりませんので、市役所が開いている時間であれば、いつでも受付します。

Q 申請書や届出書はどこに提出すればいいか。

A 事務手続きで提出するもの(新規の指定申請書・変更や選任等の届出書)はすべて富田林市役所2階上下水道部上下水道総務課に来所して提出してください。

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