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水道水の水質基準

印刷用ページを表示する掲載日:2018年3月5日更新
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水質基準
  項目 基準値 観点 分類
1 一般細菌

1mlの検水で形成される集落数が、100以下であること。













微生物
2 大腸菌 検出されないこと
3 カドミウム及びその化合物 カドミウムの量に関して、0.003mg/l以下であること。 重金属
4 水銀及びその化合物 水銀の量に関して、0.0005mg/l以下であること。
5 セレン及びその化合物 セレンの量に関して、0.01mg/l以下であること。
6 鉛及びその化合物 鉛の量に関して、0.01mg/l以下であること。
7 ヒ素及びその化合物 ヒ素の量に関して、0.01mg/l以下であること。
8 六価クロム及びその化合物 六価クロムの量に関して、0.05mg/l以下であること。
9 亜硝酸態窒素(分類=無機物質) 0.04mg/l以下であること。 無機物質
10 シアン化物イオン及び塩化シアン シアンの量に関して、0.01mg/l以下であること。 消毒副生成物
11 硝酸態窒素及び亜硝酸態窒素 10mg/l以下であること。 無機物質
12 フッ素及びその化合物 フッ素の量に関して、0.8mg/l以下であること。
13 ホウ素及びその化合物 ホウ素の量に関して、1.0mg/l以下であること。
14 四塩化炭素 0.002mg/l以下であること。 有機物質
15 1,4-ジオキサン 0.05mg/l以下であること。
16 シス-1,2-ジクロロエチレン及びトランス-1,2-ジクロロエチレン 0.04mg/l以下であること。
17 ジクロロメタン 0.02mg/l以下であること。
18 テトラクロロエチレン 0.01mg/l以下であること。
19 トリクロロエチレン 0.01mg/l以下であること。
20 ベンゼン 0.01mg/l以下であること。
21 塩素酸 0.6mg/l以下であること。
22 クロロ酢酸 0.02mg/l以下であること。 消毒副生成物
23 クロロホルム 0.06mg/l以下であること。
24 ジクロロ酢酸 0.03mg/l以下であること。
25 ジブロモクロロメタン 0.1mg/l以下であること。
26 臭素酸 0.01mg/l以下であること。
27 総トリハロメタン 0.1mg/l以下であること。
28 トリクロロ酢酸 0.03mg/l以下であること。
29 ブロモジクロロメタン 0.03mg/l以下であること。
30 ブロモホルム 0.09mg/l以下であること。
31 ホルムアルデヒド 0.08mg/l以下であること。
32 亜鉛及びその化合物 亜鉛の量に関して、1.0mg/l以下であること。
















無機物質
33 アルミニウム及びその化合物 アルミニウムの量に関して、0.2mg/l以下であること。
34 鉄及びその化合物 鉄の量に関して、0.3mg/l以下であること。
35 銅及びその化合物 銅の量に関して、1.0mg/l以下であること。
36 ナトリウム及びその化合物 ナトリウムの量に関して、200mg/l以下であること。
37 マンガン及びその化合物 マンガンの量に関して、0.05mg/l以下であること。
38 塩化物イオン 200mg/l以下であること。 その他
39 カルシウム・マグネシウム等(硬度) 300mg/l以下であること。 無機物質
40 蒸発残留物 500mg/l以下であること。 その他
41 陰イオン界面活性剤 0.2mg/l以下であること。 有機物質
42 ジェオスミン  0.00001mg/l以下であること。
43 2-メチルイソボルネオール 0.00001mg/l以下であること。
44 非イオン界面活性剤 0.02mg/l以下であること。
45 フェノール類 フェノールの量に換算して、0.005mg/l以下であること。
46 有機物(全有機炭素:TOC) 3mg/l以下であること。
47 pH 5.8以上8.6以下であること。 その他
48 異常でないこと。
49 臭気 異常でないこと。
50 色度 5度以下であること。
51 濁度 2度以下であること。

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