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届出のご案内

印刷用ページを表示する掲載日:2018年3月5日更新
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料金と届出

長期間水道を使わないとき

使用中止を申し出てください。ただし、料金の精算が必要です。

使用者や所有者の名義が変わるとき

印鑑を持参し、名義変更届を提出してください。

転入のとき

印鑑を持参し、使用開始届を提出してください。

転出のとき

使用中止を申し出てください。ただし、料金の精算が必要です。

転居のとき

使用中止の申し出と使用開始届を提出してください。届け出の内容は転出、転入の手続きと同じです。
(注)特にアパート・マンションなどをお持ちの人(家主)は入居者の移動があれば連絡してください。

ご相談お問い合わせは

  • 水道の開栓・閉栓 
    平日・土・日曜日(ただし祝日は休み)=水道お客様センター 電話:0721-20-6400
  • 給水装置の工事・水道の故障・修理・指定工事業者・道路上の水漏れ
    水道工務課
  • 家庭内での水漏れ、修繕など
    管工事業協同組合 フリーダイヤル[0120(032)497]、または[0721(29)6161]へ。
    ただし、平日の午後5時30分以降、土曜日・日曜日・祝日は市役所宿直室へ連絡してください。
    指定給水装置工事業者

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