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富田林市契約約款の一部改正について(平成31年1月1日付)

印刷用ページを表示する掲載日:2019年5月9日更新
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 富田林市契約約款の一部を平成31年1月1日付で改正いたします。
 今回の改正内容は、平成31年1月1日以降に契約を行う案件について適用いたします。

改正内容

  1. 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律違反行為があった場合の賠償金の支払いについて。賠償額は契約金額の100分の20。
  2. 個人情報取扱特記事項の制定
  3. 受注者について破産手続き等の開始の決定があった場合において、各法の規定により選任された破産管財人等により契約解除があった場合の違約金の支払いについて。違約金額は契約金額の100分の5。

 上記1から3の各改正内容について該当する約款は次のとおりです。

契約約款 該当改正内容
工事請負契約約款 1
業務委託契約約款 1、2
物品売買契約約款 1、2、3
印刷製本契約約款 1、2、3

 各約款の内容については以下からご確認ください。

 

 

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