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児童手当制度が令和4年6月より一部変わります

印刷用ページを表示する掲載日:2022年4月28日更新
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 令和4年6月から、児童手当制度が以下のとおり変わります

(1)現況届の提出が原則不要となります

これまで、毎年6月にすべての方に現況届の提出をお願いしていましたが、令和4年6月分以降は一部の方を除き現況届の提出は不要となります。

現況届の提出が必要な方

  • 配偶者からの暴力等により、住民票の住所と異なる市町村で児童手当を受給している方
  • 児童の戸籍がない方
  • 離婚協議中などで配偶者と別居している方
  • 令和3年度以前の現況届を提出していない方
  • 法人である未成年後見人、施設等の受給者の方
  • その他、富田林市から提出の案内があった方

提出が必要な方へは富田林市から6月初旬に現況届を送付しますので、令和4年6月30日(木曜日)(当日の消印有効)までに郵送してください。提出がない場合、6月分以降の手当が受けられなくなります。

(2)特例給付の支給に係る所得上限限度額が設けられます

今回の改正により令和4年6月分(10月5日支給分)の児童手当より所得が一定額以上ある場合、手当が支給されなくなります。

児童手当・特例給付の支給額

 
児童の年齢 児童手当 特例給付
3歳未満 一律15,000円 一律5,000円
3歳以上
小学校修了前
10,000円
(第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

※対象児童1人あたりの月額を示しています。
※第3子以降とは高校卒業まで(18歳の誕生日後の最初3月31日まで)の養育している児童のうち、3番目以降をいいます。

所得制限・所得上限額について

児童を養育している方(受給者)の所得が

  • 下記表のA(所得制限限度額)未満の場合:今までどおり児童手当を支給します。
  • 下記表のA以上B未満の場合:児童1人当たり月額5,000円の特例給付を支給します。
  • 下記表のB(所得上限限度額)以上の場合:手当は支給されません。
 

A. 児童手当 所得制限限度額

B. 特例給付 所得上限限度額

扶養親族等の数

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

所得額(万円)

収入額の目安(万円)

0人

622

833.3

858

1071

1人

660

875.6

896

1124

2人

698

917.8

934

1162

3人

736

960.0

972

1200

4人

774

1002

1010

1238

5人

812

1040

1048

1276

※ 扶養親族等の数は、所得税法上の同一生計配偶者及び扶養親族(里親などに委託されている児童や施設に入所している児童を除きます。以下、「扶養親族等」といいます。) 並びに扶養親族等でない児童で前年の12月31日において生計を維持したものの数をいいます。 扶養親族等の数に応じて、限度額(所得額ベース)は、1人につき38万円(扶養親族等が同一生計配偶者(70歳以上の者に限ります。)または老人扶養親族であるときは44万円)を加算した額となります。
※「収入額の目安」は、給与収入のみで計算しています。あくまで目安であり、実際は給与所得控除や医療費控除、雑損控除等を控除した後の所得額で所得制限を確認します。

所得上限額を超えられた方へ

令和4年度(令和3年中)所得が所得上限限度額以上の方へは審査後、消滅(却下)通知書を送付します。
その後、所得要件を満たした方はあらためて認定請求書の提出が必要となりますのでご注意ください。
認定請求書の提出がない場合、児童手当の支給をすることができません。

認定請求書の提出が必要な方

  • 所得の更正により、所得額が限度額未満になった。
  • ​翌年度(令和5年度)以降の所得が限度額未満になった。

児童手当制度について

児童手当について、詳しくは、下記をご確認ください。

お問い合わせ先(担当窓口)

こども政策課 給付支援係(内線205)
※令和6年4月1日より「こども未来室 支援係」は「こども政策課 給付支援係」になりました。

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