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印鑑登録と証明書

印刷用ページを表示する掲載日:2024年2月7日更新
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印鑑登録証明書が必要なとき

申請書に印鑑登録証を添えて請求してください。代理人でも印鑑登録証があれば委任状は不要です。マイナンバーカードをお持ちの方はコンビニ交付サービスで取得することができます。日曜窓口電話予約による請求もご利用ください。

登録されていないときや印鑑登録証を紛失されたときは、印鑑登録の手続をしてください。
なお、郵送での請求はできません。

印鑑登録の手続き

印鑑登録は本市に住民登録されている15歳以上の人ができます。本人が登録する印鑑を持って申請にお越しください。やむを得ず代理人が申請する場合は本人の委任状(記載例参照)が必要です。

また、住民票に旧姓を併記している場合、旧姓で印鑑登録をすることができます。

            住民票の旧姓併記について

記載例

記載例

登録の受付時間は、月曜日~金曜日(土曜日・日曜日、祝祭日、振替休日、年末年始(12月29日~1月3日)は除く)、9時00分から17時30分です。
申請されますと、確認のため照会書を郵送しますので、その回答書と登録する印鑑・本人確認書類(健康保険被保険者証など)をお持ちのうえ市民窓口課へお越しください。回答書の提出により印鑑登録証をお渡しします。

※代理人がお越しの場合、回答書に必要事項を記入のうえ、登録する印鑑・申請者及び代理人の本人確認書類(健康保険被保険者証など)・代理人の印鑑をお持ちください。

次のような印鑑の登録はできません

  • 氏名、氏、名を表わしていないもの。氏名以外のことが表わされているもの(職業、屋号など)
  • ゴム印や鋳型に流し込んでつくったもの、欠けたもの、すり減ったもの
  • 一辺の長さが8ミリの正方形に収まるもの、または一辺の長さが25ミリの正方形に収まらないもの
  • 古文字、金石文字等難解で現在では使用されないような古書体のもの
  • 逆さ掘りのもの
  • 押印時に文字が不鮮明なもの、読むのが困難なもの(くずした文字、極端な図案化)など

印鑑登録が即日でできる場合

印鑑登録は郵送による照会とその回答書をお持ちのうえお越しいただくことが原則ですが、印鑑登録をする本人が登録する印鑑をお持ちのうえ、(1)マイナンバーカード(2)運転免許証(3)パスポートなどの官公庁発行の顔写真入り身分証明書を提示して本人確認ができるときは、印鑑登録証を即日交付することができます。

また、印鑑登録する人と保証人(富田林市で印鑑登録をされ、かつ、印鑑登録証と登録した印鑑を持ってくる必要があります。)が一緒に市民窓口課にこられ、印鑑登録をする人の身元を保証した場合も、印鑑登録証を即日交付することができます(いずれの場合も金剛連絡所ではできません)。

金剛連絡所で印鑑登録の申請をする場合

申請をされてから登録証の受け取りまで、8日ほどかかります(即日交付はできません)。

登録証の受け取りを含め、金剛連絡所ですべて手続きされる場合は、あわせて3回、お越しいただくことになります。
(注)金剛連絡所で申請いただき、翌日以降、ご自宅へ届きました照会書を持って金剛連絡所へお越しいただき、再度日を改めて登録証を受け取りにお越しいただくこととなります。

なお、金剛連絡所で申請し、ご自宅へ届きました回答書を持って、本庁市民窓口課へお越しいただくと2回で手続きが完了します。

印鑑登録証を紛失したとき

悪用の可能性がありますので、市民窓口課までご連絡ください。

印鑑登録を廃止するとき

登録している印鑑と印鑑登録証をお持ちいただき、印鑑登録廃止届を提出してください。登録している印鑑を紛失したときは、他の印鑑をお持ちください。

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