ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
富田林市公式ウェブサイトトップページ > くらし・手続き > 市民公益活動 > 特定非営利活動法人(NPO法人)の設立について

特定非営利活動法人(NPO法人)の設立について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年5月10日更新
<外部リンク>

 富田林市における特定非営利活動法人(NPO法人)の設立までの流れについては、下記(1)~(7)のとおりです。一覧をクリックすると、各項目へ移動します。

(1)特定非営利活動法人(NPO法人)設立に関する 事前相談

(2)設立総会の開催

(3)設立認証の申請

(4)公告・縦覧

(5)認証書の発行

(6)設立登記の手続き

(7)登記完了後の手続きについて

(1)特定非営利活動法人(NPO法人)設立に関する 事前相談

富田林市では申請前に申請書類の作成に関するご相談やご質問、申請内容の確認などに対応した事前相談を行っております。

予約制となっておりますので、設立総会を開く前に、できれば、定款、設立趣旨書、2ヶ年分の事業計画書及び活動予算書を作成の上、お電話にて人権・市民協働課(電話 0721-25-1000 内線473)まで、予約申し込みをしてくださいますようお願いします。

※1 電子メールによる予約申し込みはできませんので、ご了承ください。
※2 事前相談なく、総会を開催されて、設立認証の申請をいただくと、書類の大幅な修正が必要となる場合がございますので、なるべく設立総会を開催する前に事前相談にお越しください。規約の内容等に不備があった場合、再び、総会を開催していただくことになります。
※3 相談時に持参いただく、定款、設立趣旨書、2ヶ年分の事業計画書及び活動予算書の雛型は下記(3)の法人設立の認証申請に必要な書類からダウンロードできます。必要事項をご記入の上、相談当日にご持参くださいますよう、お願いします。

                   相談 

  

(2)設立総会の開催

 設立当初の社員が集まって、設立総会を開催します。
 設立総会では、設立当初の役員の選任、法人認証申請に必要な書類の承認、申請手続の委任などを行います。

(3)設立認証の申請


 申請書と添付書類を市民協働課へ直接ご持参ください。

法人設立の認証申請に必要な書類
順番 書類の名称 提出部数 ダウンロード
1 特定非営利活動法人設立認証申請書
(様式第1号(第2条関係))
1 部 特定非営利活動法人設立認証申請書 [Wordファイル/37KB]
2 定款 2 部 定款[Wordファイル/84KB]
3 役員名簿(役員の氏名及び住所または居所並びに各役員について報酬の有無を記載した名簿) 2 部 役員名簿[Wordファイル/88KB]
4 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本(コピー) 1 部 各役員が法第20条各号に該当しないこと及び法第21条の規定に違反しないことを誓約し、並びに就任を承諾する書面の謄本[Wordファイル/80KB]
5 各役員の住所または居所を証する書面
(住民票等:申請日前6ヶ月以内に発行されたもの)
1 部  
6 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所または居所を記載した書面 1 部 社員のうち10人以上の者の氏名(法人にあっては、その名称及び代表者の氏名)及び住所または居所を記載した書面[Wordファイル/94KB]
7 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面 1 部 法第2条第2項第2号及び法第12条第1項第3号に該当することを確認したことを示す書面[Wordファイル/44KB]
8 設立趣旨書 2 部 設立趣旨書[Wordファイル/58KB]
9 設立についての意志の決定を証する議事録の謄本(コピー) 1 部 設立についての意志の決定を証する議事録の謄本[Wordファイル/51KB]
10 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書 2 部 設立当初の事業年度及び翌事業年度の事業計画書[Wordファイル/83KB]
11 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
(その他事業なし場合)
2 部 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書[Excelファイル/95KB]
設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書
(その他事業ありの場合)
2 部 設立当初の事業年度及び翌事業年度の活動予算書[Excelファイル/144KB]

※上記の提出書類に不備があったときは、その不備が大阪府条例で定める軽微なものであり、申請書を受理した日から1週間未満の場合に限り、補正書 [Wordファイル/35KB]をもって補正をすることができます。

(4)公告・縦覧

申請があった旨を公告(ある事項を広く一般の人に知らせること)します。また、申請関係書類は、富田林市役所市民協働課にて2週間縦覧(申請手続きなしで、誰でも自由に見ることができます)に供されます。

公告事項

申請日、法人の名称、代表者の氏名、主たる事務所の所在地、定款に記載された目的

縦覧書類

定款、役員名簿、設立趣旨書、設立初年度及び翌年度の事業計画書及び活動予算書

(5)認証書の発行

設立の手続、申請書・定款の内容が法令の規定に適合しており、NPO法に定めるNPO法人の要件を満たしているかどうかを審査した結果、原則として申請後3ヶ月以内に、認証または不認証の決定が行われます。

(6)設立登記の手続き

 認証後2週間以内に、設立の登記を行ってください。

 大阪法務局堺支局(堺市堺区南瓦町2番55号 電話 072-221-2789)

(7)登記完了後の手続きについて

 設立の登記後、遅滞なく登記事項証明書を添えて市民協働課に届出を行ってください。
 また、1回目の事業報告書等を提出するまでの間、閲覧用の書類も併せて提出してください。

設立登記(設立認証後)を完了した後に提出する書類
順番 書類の名称 提出部数 ダウンロード
1 特定非営利活動法人設立・合併登記完了届出書
(様式第3号(第3条関係))
1 部 特定非営利活動法人設立・合併登記完了届出書 [Wordファイル/34KB]
2 登記事項証明書(原本) 1 部  
3 定款 2 部  
4 設立当初の財産目録 1 部 設立当初の財産目録[Excelファイル/36KB]
5 登記事項証明書(写し) 1 部  

※書類は、この順に並べて、綴じないで提出してください。
※郵送での提出も受け付けています。

閲覧について

富田林市内のみに事務所を置く、認証・成立した法人の事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書、役員名簿、社員名簿(以上の書類は過去5年分)、定款及び登記事項証明書の写し等の書類を誰でも見ることができます。

閲覧場所

富田林市市民人権部人権・市民協働課(すばるホール4階)

閲覧を希望する際に必要な書類
順番 書類の名称 提出部数 ダウンロード
1 閲覧等請求書
(様式第7号(第8条関係))
1 部 閲覧等申請書 [Wordファイル/34KB]

おすすめコンテンツ