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犯罪被害者等支援について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
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犯罪被害者等支援条例

本市では、令和6年4月より犯罪被害者等支援条例を施行しています。本条例では、犯罪等により亡くなられた被害者の遺族や、傷病を負った被害者やその家族への支援について定めています。

犯罪等の被害を受けた方、その遺族や家族が一日も早く平穏な暮らしを取り戻すことができるよう、国や府、警察、支援団体等と連携し、支援を行います。

※支援を受けるにあたり、要件があります。申請前に、まずはご相談ください。

条例に基づく支援

見舞金の支給

犯罪等により被害を受けた被害者等に対し、経済的な負担を軽減するために見舞金を支給します。

遺族見舞金
  • 犯罪等により亡くなられた被害者の遺族に30万円を支給
重症病見舞金
  • 犯罪等により重症病を負った被害者に10万円を支給

生活支援の提供

犯罪等により日常生活を営むことが難しくなった被害者等に対し、生活支援を提供します。

支援の対象者
  • 犯罪等により亡くなられた被害者の遺族
  • 犯罪等により傷病を負った被害者やその家族
ホームヘルプサービス
  • 調理、衣類の洗濯、住宅の掃除、整理整頓、生活必需品の買い物等の家事、病院等への通院の介助(1日3時間以内。合計93日まで)
配食サービス
  • ご自宅への食事の配達(1日1回。合計30日まで)
カウンセリング
  • 専門的な知識・技術を有するカウンセラーによるカウンセリング

居住の安定に向けた支援

犯罪等によりこれまでの住居に居住することが難しくなった被害者等に対し、居住の安定に向けた支援をします。

支援の対象者
  • 犯罪等により亡くなられた被害者の遺族
  • 犯罪等により傷病を負った被害者
転居費用の助成
  • 転居の運送、荷造り、不用品の廃棄費用、新たな住居に入居する際に必要な費用の助成(最大20万円を1回まで)
家賃等の助成
  • 新たに入居する賃貸住宅の家賃の助成(生活保護基準額を上限に最大6月まで)

相談窓口等

市民・事業者のみなさまへ

被害者等が抱える問題

犯罪被害に遭うのは特別な人ではなく、だれもがある日突然、犯罪被害者になる可能性があります。

被害者やその遺族、家族は、犯罪等による直接的な心身の被害(一次被害)に加え、周囲の無責任な言動等による、二次被害に苦しめられることもあります。

犯罪等の被害の例(二次被害)

  • 精神的ショックや身体の不調
  • 医療費の負担や失職・転職による経済的困窮
  • 捜査や裁判にかかる精神的、時間的負担
  • うわさ話やマスコミの取材・報道による精神的被害

周囲の人の支えが必要です

被害者やその遺族、家族が傷つき苦しんでいるとき、周囲の人の支えが大きな助けになります。

無責任なうわさ話や詮索をするのではなく、被害者等が置かれた状況や心情を理解し、その人の気持ちに寄り添うことが大切です。

だれもが被害者等になり得る中で、社会全体として、被害者等の支援に取り組みましょう。

犯罪被害者週間

毎年11月25日から12月1日は、犯罪被害者週間です。

この週間では、犯罪被害者等が置かれている状況や、名誉や生活の平穏への配慮等への国民の理解を深めるため、さまざまな啓発活動が全国各地で実施されます。

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