介護給付・訓練等給付等について
対象者
富田林市に住んでいる次の人
- 身体障がい者手帳を持っている。
- 療育手帳を持っている。
- 精神障がい者保健福祉手帳を持っている。
(自立支援医療(精神通院医療)を受けている場合等も対象となる場合があります。) - 難病患者
※介護保険対象者は、介護保険制度でのサービスが優先されます。
サービス内容
サービス内容(介護給付・訓練等給付等) [PDFファイル/69KB]
利用者負担額
所得に応じた利用者負担(地域相談支援、計画相談支援を除く)と食費や光熱水費等の実費分
※利用者負担の軽減を図るため、所得に応じて月額上限額が決められています。
サービス利用までの流れ
1.相談・申請
障がい福祉課窓口でサービス利用についての相談・申請をします。
2.調査
認定調査員が生活や障がいの状況についての聞き取り調査を行います。
3.審査・判定・サービス等利用計画案の提出
調査結果をもとに、審査会で障がい支援区分の判定を行い、区分認定を行います。利用者は、指定特定相談事業者が作成したサービス等利用計画案を障がい福祉課に提出します。
4.決定・通知
障がい支援区分、生活環境やサービス利用の意向、サービス等利用計画案などをもとに、サービスの支給量と利用者負担上限額を決定し、受給者証を交付します。
5.事業者との契約
指定事業者・施設の中からサービスを利用する事業者を選択し、サービス利用の申し込みや契約をします。
6.サービス利用
サービスの利用を開始します。
7.利用者負担額の支払い
利用者負担額を指定事業者・施設に支払います。
障がい支援区分とは
障がい支援区分は、障がい者等の障がいの多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合いを総合的に示す区分です。
区分は、区分1から区分6まであり、区分6が最重度となります。また、区分に該当しない場合は、非該当となります。
障がい福祉サービスを希望する人は、市から障がい支援区分の認定を受ける必要があります。障がい支援区分の認定は、認定調査員がサービス利用者や介護者などから80項目の調査項目に関する聞き取りを行った結果や、医師の意見書などをもとに行います。
お問い合わせ先
給付係(内線194・195)
ファクス0721-25-3123