ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ

ひとり親家庭医療費の助成

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

富田林市では、ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、必要な医療を受けやすくすることによって、生活の安定と児童の健全な育成を図ることを目的として、以下のとおり医療費の助成を行っています。

対象者

富田林市の区域内に居住地を有している健康保険に加入者のうち、次に掲げる子で、18歳に到達した日以降の最初の3月末日までの子と、その子を監護している父、母またはその子を養育している養育者で、所得が所得制限未満(児童扶養手当に準ずる)の方が対象です。

※4月1日生まれの方は、17歳の3月31日までとなります。

《該当要件》

  1. 父母が婚姻を解消した子
  2. 父または母が死亡した子
  3. 父または母が重度障がいの状態にある子
  4. 母が婚姻によらないで出産した子
  5. 父または母が生死不明である子
  6. 上記に準する状態にある子で規則に定めるもの(遺棄・拘禁)
  7. 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている子

新たに上記のような家庭状況になられた人は、児童扶養手当・遺族年金等の手続きをしたのち、医療証の交付申請を行ってください。

所得制限限度額について

児童扶養手当の一部支給の所得制限額を準用しています。

 
扶養親族等の数 父または母及び養育者  孤児等の養育者、
 配偶者扶養義務者
全部支給 一部支給
0人 49万円未満 192万円未満 236万円未満
1人 87万円未満 230万円未満 274万円未満
2人 125万円未満 268万円未満 312万円未満
3人 163万円未満 306万円未満 350万円未満
4人 201万円未満 344万円未満 388万円未満
5人 239万円未満 382万円未満 426万円未満
6人以上 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算 1人につき38万円加算
  • 「扶養人数」とは、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族などのうち、申告のあったものの合計人数です。※16歳未満の扶養親族は所得税法上の控除対象ではありませんが、ひとり親家庭医療費助成制度の所得判定の扶養人数には入ります。
  • 「父または母及び養育者」に70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円、19歳未満の控除対象扶養親族(16歳以上)がある場合は、1人につき15万円が所得限度額に加算されます。
  • 「孤児等の養育者、配偶者扶養義務者」に70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が所得限度額に加算されます。
  • 総所得金額から8万円(社会保険料控除及び生命保険料控除に相当する額としての一律控除分)を控除します。

助成内容

医療機関で診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費及び訪問看護利用料の自己負担の一部を助成しています。
※予防接種・乳幼児健診・健康診査・薬の容器代・差額ベッド代など保険診療外の費用や入院時食事療養費は助成対象になりません。

ひとり親家庭医療証について

大阪府内の医療機関で受診するときに、健康保険証と一緒に提示すれば保険診療の医療費の一部が助成されます。
医療証の有効期限は、毎年10月31日ですが、当年度中に18歳になる児童がおられる家庭は、3月31日までとなります。

一部自己負担金について

ひとつの医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円(月2日限度)の一部自己負担金が必要になります。医療機関が異なる場合は、各医療機関で限度までご負担いただく必要があります。
同じ医療機関でも「入院」と「通院」はそれぞれ最大2日分までご負担いただく必要があります。また、同じ医療機関で「歯科」と「それ以外の診療科」に受診の場合も同様です。3日目以降は、ご負担いただく必要はありません。

1回の負担額が500円に満たない場合は、その額だけをご負担いただきます。院外処方箋により薬局を利用した場合のご負担額はありません。

(ご負担いただくパターン:ある月のひとつの医療機関でのお支払い例)
  1日目 2日目 3日目 4日目
一部負担金相当額 750円 800円 650円 200円
実際のご負担額 500円 500円 なし なし

医療費の自動償還について

一部自己負担額が一人につき1か月あたり2,500円を超えたとき

一部自己負担額が一人につき1か月あたり2,500円を超えたときは、超えた金額を自動的にお返しします。

申請方法

1か月の自己負担額が2,500円を超えた場合は、対象となる方には口座情報を登録するための届出書を送付します。一度届出書を提出すると、口座の変更がない限り、再提出は不要です。

償還方法

償還方法については口座登録制となっており、事前に口座を登録していただくことで、その後は医療機関等から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき計算を行い、支給できる額が発生すれば、登録された口座に自動的に振込します。

領収書を持って市役所へ申請していただく必要はありません。ただし、大阪府外の受診がある場合は、領収書を持って市役所へ申請が必要です。

※口座登録後、口座の変更がある場合は、保険年金課へお届けください。

※医療機関から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき支払いするため、受診した診療月から支払いまで4か月程度かかります。

※お支払いされた金額と差がある場合があります。

届け出が必要なとき

  • 住所・氏名・世帯に変更があったとき
  • 健康保険の変更・資格喪失があったとき
  • 児童扶養手当・年金の変更・資格喪失があったとき
  • 交通事故などにあったとき
  • 生活保護を受けるようになったとき
  • 転出・死亡など
    ※転出・保険喪失・事実婚(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻と同様の事情の場合)など、ひとり親家庭医療証の資格がなくなったときは、必ず医療証を市に返却してください。そのまま使用されますと、かかった医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

償還払いについて

次の場合は、医療機関で支払ってから、翌月以降に市へ還付請求をしてください。ただし、健康保険から高額療養費もしくは、家族療養付加給付金が支給される場合や未熟児養育医療・自立支援医療(育成医療)など公費助成を受けることができるときはその公費を優先した後で自己負担額の請求をしてください。

  1. 大阪府外で受診したとき(保険診療外は除きます)
  2. 補装具等の装着費用や弱視眼鏡等の購入費用
  3. 医療費の全額を負担した費用や高額療養費等に該当した場合

​ ※2、3の請求前に、加入している健康保険へ保険負担分の請求をしてください。

請求に必要なもの

  • 健康保険証
  • 医療証
  • 預金通帳など振込先口座のわかるもの
  • 領収書[受診者氏名、受診日、医療費総額(保険点数)、領収金額、医療機関名及び領収印のあるもの。レシートの場合もこれらの記載がないと不可。]上記2,3の場合、加入している健康保険へ保険負担分請求時に領収書を回収される場合があるため事前にコピーすることをお勧めします。

​※上記2で請求するとき、補装具等装着費用の場合は意見書・装着証明書、弱視眼鏡等購入費用の場合は指示書のコピーが必要です。

※上記2、3で請求するとき、健康保険からの決定通知書が必要です。

申請書は以下のページからダウンロードできます。

申請書様式

他医療費助成制度の優先利用について

国の公費負担医療制度(「自立支援医療受給者証」や「小児慢性特定疾病医療受給者証」等)などの受給資格をお持ちの方は、対象の医療を受診される際に、健康保険証・ひとり親家庭医療証と合わせて、対象医療制度の受給者証等を医療機関の窓口でご提示ください。

おすすめコンテンツ