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後期高齢者医療制度

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
<外部リンク>

被保険者(対象となる人)

医療機関などで受診するとき

保険料額

保険料の納め方

自己負担割合について

自己負担限度額について

高額医療・高額介護合算制度

被保険者の人が亡くなったとき

制度で受けられる給付など

平成20年4月から、老人保健制度にかわる新たな医療保険制度として後期高齢者医療制度が始まりました。
対象となる人は、それまで加入していた国民健康保険などの各医療保険の被保険者から後期高齢者医療制度の被保険者へと移行し、医療給付などを受けることになります。

被保険者(対象となる人)

大阪府内にお住まいで、次の要件に該当する人(生活保護受給者等は対象となりません。)

  • 75歳以上の人すべて(誕生日当日から)
  • 65歳から74歳の人で、大阪府後期高齢者医療広域連合に申請し、一定の障がいがあると認められた方(認定日から)

障がい認定の基準 

  • 国民年金法等における障がい年金:1・2級 精神障がい者保健福祉手帳:1・2級
  • 身体障がい者手帳:1・2・3級及び4級の一部  療育手帳:A

(注)障がい認定により後期高齢者医療制度の被保険者となった65歳から74歳の人については、保険年金課の窓口に撤回届を提出することで、将来に向かってその認定の申請を撤回することが可能です。その場合には、広域連合が障がい認定を取り消した日から後期高齢者医療制度から脱退し、国民健康保険等に加入することになりますので、加入する各保険者への届出が必要となります。(撤回届の提出によって障がい者手帳の申請が無効になることはありません。)

(注)被用者保険の被保険者(扶養家族を含む)が後期高齢者医療制度の被保険者となるときは、勤め先経由で被用者保険の保険者に対する資格喪失の届出が必要です。

(注)被用者保険の被保険者本人が後期高齢者医療制度の被保険者となるとき、その扶養家族(75歳未満)の人は本人とは別に国民健康保険等に加入することになりますので、被用者保険の保険者に対する資格喪失の届出(勤め先経由)とともに、加入する各保険者への届出が必要です。

医療機関などで受診するとき

医療機関などで受診するときは、次のものを持って、窓口で提示してください。

  • 後期高齢者医療被保険者証
    (注)年齢到達により資格取得される人には、75歳の誕生日までに郵送します。
  • 後期高齢者医療限度額適用・標準負担額減額認定証(住民税非課税世帯の人で、お持ちの人)
  • 後期高齢者医療限度額適用認定証(現役並み所得者のうち課税所得690万円未満の人で、お持ちの人)
  • 特定疾病療養受療証(特定疾病認定を受けている人で、お持ちの人)

保険料額

これまで加入していた国民健康保険等の保険料にかわり、後期高齢者医療制度の保険料をご負担いただきます。
保険料の算定は、被保険者一人ひとりに算定し、個人ごとに等しく負担いただく「被保険者均等割額」と所得に応じて負担する「所得割額」の合算となります。

保険料率及び賦課限度額は2年ごとに大阪府後期高齢者医療広域連合が見直します。

保険料の納め方

保険料の納入方法は、年金からの天引きで納めていただく「特別徴収」と、市からお送りする納付書や口座振替等で納めていただく「普通徴収」の2通りに分かれます。
また、年度途中に被保険者となられた方は、資格を取得した月から月割で保険料を納めていただきます。

  1. 「特別徴収」年金からのお支払いの方
    原則として、年額18万円以上の年金受給者は、毎年度4月から年6回の年金支給の際、保険料を天引きでお支払いいただきます。
  2. 「普通徴収」納付書や口座振替等でお支払いの方
    特別徴収の対象とならない方は、市が定める納期(毎年7月から翌年3月までの9期)に納入通知書(納付書)や口座振替等で保険料を納めていただきます。

(注) 「特別徴収(年金からの天引き)」を口座振替に変更することができます。保険料の納付方法が特別徴収(年金からの天引き)の人や新たに特別徴収に変更される人は、申し出により年金からの天引きを口座振替での納付に変更できます。変更を希望する人は、預金通帳、通帳の届け出印、被保険者証を保険年金課へご持参ください。

自己負担割合について

医療機関等での自己負担割合は、1割、2割、3割です。
なお、自己負担割合は、年8月1日現在でこの年度の「地方税法上の各種所得控除後の所得(住民税課税標準額)」により定期判定を行います。

(注)4月から7月までは前年度、8月から翌年3月まではこの年度の「地方税法上の各種所得控除後の所得(住民税課税所得)」を用いて判定します。ただし、有効期限内であっても世帯構成の変更や所得更正等により、自己負担割合が変更になる場合があります。

自己負担割合の判定基準
自己負担割合 住民税課税所得(注1)
1割

同じ世帯の被保険者全員が非課税または住民税課税所得がいずれも28万円未満の場合

2割

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が28万円以上145万円未満の人がいる場合

住民税課税所得が28万円以上でも、年金収入(注2)とその他の合計所得金額(注3)の合計が200万円未満(被保険者2人以上の世帯の場合は、被保険者全員の年金収入とその他の合計所得金額の合計が320万円未満)であれば、1割負担となります。

3割

同じ世帯の被保険者の中に住民税課税所得が145万円以上の人がいる場合

ただし、次の要件にあてはまる場合は、2割負担となります。

  • 同一世帯に被保険者が1人のみの場合 ・・ 被保険者本人の収入額が383万円未満
  • 同一世帯に被保険者が複数の場合 ・・ 被保険者の収入の合計額が520万円未満
  • 同一世帯に被保険者が1人のみで、かつ、同一世帯に70歳以上75歳未満の方がおられる場合 ・・ 被保険者本人の収入額が383万円以上の場合で、被保険者本人及び70歳以上75歳未満の方の収入の合計額が520万円未満

また、昭和20年1月2日以降に生まれた被保険者及び同じ世帯の被保険者の「賦課のもととなる所得金額(注4)」の合計金額が210万円以下であれば、1割または2割負担となります。

 

    1.住民税課税所得とは、総所得金額等から各種所得控除を差し引いて算出したものをいいます。

2.年金収入には遺族年金や障害年金は含みません。

3.その他の合計所得金額とは、公的年金等以外の、事業収入や給与収入等から、必要経費や給与所得控除等を差し引いた金額です。

4.賦課のもととなる所得金額とは、前年の総所得金額及び山林所得金額並びに他の所得と区分して計算される所得の金額の合計額から基礎控除額33万円を控除した額です。(雑損失の繰越控除額は控除しません。)

自己負担限度額について

自己負担限度額の上限

自己負担額には月ごとの上限額が設けられます。
同一月内に支払った医療費の一部負担金を合算して、自己負担限度額を超えた部分について、後日(診療月の約3ヵ月後)、高額療養費として支給します(入院の場合の窓口負担は世帯単位の限度額までとなります。)。以前に高額療養費の申請をして口座登録がある方は、この口座にお振り込みします。口座登録のない方は、申請書を送付しますので、申請手続きを行ってください。

自己負担限度額
区分 自己負担限度額(月額)
外来
(個人単位)
外来+入院
(世帯単位)
(1) 現役並み所得者 課税所得690万円以上  252,600円+1%(注2)
 (140,100円)(注4)
(2) 現役並み所得者 課税所得380万円以上 現役2  167,400円+1%(注3)
 (93,000円)(注4)
(3) 現役並み所得者 課税所得145万円以上 現役1  80,100円+1%(注1)
 (44,400円)(注4)
(4) 一般(住民税課税世帯) 18,000円
(年間14万4,000円上限)
57,600円
(44,400円)(注4)
(5) 住民税非課税世帯 区分2 8,000円 24,600円
(6) (5) のうち、年金収入が80万円以下で
その他の所得も0円の世帯
区分1 15,000円
  1. 「+1%」は医療費が 267,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
  2. 「+1%」は医療費が 842,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
  3. 「+1%」は医療費が 558,000円を超えた場合、超過額の1%を追加負担。
  4. ( )内の金額は、多数該当(過去12ヶ月間に4回以上高額療養費の支給を受けた場合に4回目からは減額されること)により4回目以降から適用される金額

(注)入院時の食事代や保険診療外の差額ベッド代などは含みません。

75歳年齢到達月の特例

月の途中で75歳となられる場合、その誕生月については、誕生日前に加入していた医療保険制度(国保・被用者保険等)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が、それぞれ通常月の2分の1(半額)になります

入院時の食事代

入院した時は食費の標準負担額を自己負担していただきます。

入院時の食事代
(1) 一般の方((2)、(3)以外の方) 指定難病患者(注1) 460円
260円
(2) 住民税非課税世帯(区分2) 90日以内の入院(過去12ヶ月の入院日数) 210円
90日を超える入院(注2)(過去12ヶ月の入院日数) 160円(注3)
(3) (2)のうち、年金収入が80万円以下でその他の所得も0円の世帯(区分1) 100円
  1. 注1 平成28年3月31日において、1年以上継続して精神病棟に入院していたものであって、引き続き医療機関に入院する者についても経過措置として、対象となります。
  2. 区分2と認定された日から90日を超えて入院していることが必要となります。
    適用を受けるためには申請が必要です。
    申請に必要なもの:被保険者証、限度額適用・標準負担額減額認定証、入院日数が90日を超えていることが確認できるもの(領収書等)
  3. 負担額が160円となるのは、申請日の翌月からとなります。

療養病床に入院したときの食費と居住費

療養病床に入院した場合は、食費と居住費の一部を自己負担していただきます。

(注)難病の方は上記の入院時の食事代のみの負担となります。

療養病床に入院したときの食費と居住費
区分 1食当たりの食費 1日当たりの居住費
(1) 一般の方((2)、(3)、(4)以外の方) 460円(注1) 370円
(2) 住民税非課税世帯(区分2) 210円 
(3) (2)のうち、年金収入が80万円以下でその他の所得も0円の世帯(区分1) 130円 
(4) 老齢福祉年金受給者 100円  0円

(注1)管理栄養士または栄養士により栄養管理が行われているなどの一定の条件を満たす保険医療機関の場合で、それ以外の場合は420円。

高額医療・高額介護合算制度

同一世帯の被保険者において、後期高齢者医療と介護保険の両方に自己負担がある場合で、これらを合わせた額が高額になったときは、年額(毎年8月から翌年7月までの1年間)で自己負担上限額が適用されます。

後期高齢者医療制度と介護保険の自己負担限度額
区分 【後期高齢者医療制度 + 介護保険】
の自己負担限度額 (年額)
(1)現役並み所得者 課税所得690万円以上 212万円
(2)現役並み所得者 課税所得380万円以上 141万円
(3)現役並み所得者 課税所得145万円以上  67万円
(4)一般  56万円
(5)住民税非課税世帯(以外の方)(区分2)  31万円
(6)(5)のうち、年金収入が80万円以下でその他の所得も0円の世帯(区分1)  19万円

※区分1で介護サービス利用者が複数いる世帯の場合は、介護支給分については区分2の自己負担限度額(31万円)が適用されます。

被保険者の人が亡くなったとき

被保険者の人がお亡くなりになったときは、その人の葬祭を行う人に対して、葬祭費として50,000円を支給します。また、資格の喪失届と高額療養費の振り込み先口座の変更もあわせて行っていただきます。

申請に必要な書類など

  制度で受けられる給付など

入院時食事療養費、入院時生活療養費、保険外併用療養費、療養費、訪問看護療養費、特別療養費、移送費、高額療養費、高額介護合算療養費などの給付や一部負担金免除制度があります。

お問い合わせ

大阪府後期高齢者医療広域連合<外部リンク>

〒540-0028 大阪市中央区常盤町1丁目3番8号 (中央大通FNビル8階)

電話:06-4790-2028(資格管理課)

電話:06-4790-2031(給付課)

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