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産前産後期間における国民年金保険料免除制度

印刷用ページを表示する掲載日:2019年4月1日更新
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次世代育成の観点から、国民年金第1号被保険者が出産をされたとき、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除されます。(平成31年4月 施行)

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日 または 出産日が属する月の前月から4か月間 

多胎妊娠の場合、出産予定日 または 出産日が属する月の3か月前から6か月間

※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

「国民年金第1号被保険者」で、出産日が平成31年2月1日以降の方

申請方法

出産日予定日の6か月前から申請可能です。

年金事務所 および 市役所の窓口に備え付けの申請書に必要事項を記入し、提出してください。

(申請書は、日本年金機構のホームページからプリントアウトすることも可能です。)

問い合わせ

天王寺年金事務所 電話:06-6772-7531

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