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子ども医療費助成制度についてよくある質問

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
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Q:子どもが生まれました。子ども医療証の交付にはどのような手続きが必要ですか?

A:子ども医療証交付申請書の提出が必要となります。
お子様が加入する健康保険証(父もしくは母の保険証)を保険年金課(17番窓口)か金剛連絡所までお持ちください。金剛連絡所の場合は、翌日以降の郵送となります。
保険証の確認が出来ない場合は医療証の交付が出来ませんのでご注意ください。

※医療証交付申請書は<申請書ダウンロード>から印刷していただくこともできます。

Q:子ども医療証交付申請書の申請者は父母のどちらになりますか?

A:子ども医療証交付申請書の申請者は申請に来られた方の名前を記入していただきます。
被保険者が市外に居住している場合や、海外に居住している場合も同様です。
お子様が富田林市の国民健康保険に加入し、父母ともに国民健康保険に加入されている場合は児童手当の申請者が子ども医療の申請者となります。

Q:大阪府内の病院を受診しましたが、子ども医療証を持っていくのを忘れ、全額自己負担になりました。返金の手続きはどのようにすればよいですか?

A:保険証も忘れた場合(10割負担の場合)は、まずは加入している健康保険に請求する必要があります。手続完了後、<償還払いについて><請求に必要なもの>をご参照いただき、必要な書類等をお持ち下さい。

※医療証を忘れて受診された場合、同月中に医療機関に医療証を提示すれば、一部自己負担分との差額を返金してもらえる場合があります。
医療機関での返金ができないときは、保険年金課(17番窓口)へ請求してください。

※医療費等助成申請書は<申請書ダウンロード>から印刷していただくこともできます。

Q:治療用装具・小児弱視用治療眼鏡を購入しました。子ども医療費助成の対象になりますか?

A:まずご加入の健康保険で保険給付の対象になるかご確認ください。
保険給付になったものについては、子ども医療費の助成制度の対象となりますので、健康保険組合等での手続きが完了後、<償還払いについて><請求に必要なもの>をご参照いただき、必要な書類等をお持ち下さい。

※医療費等助成申請書は<申請書ダウンロード>から印刷していただくこともできます。

Q:大阪府外の病院を受診しました。手続きはどのようにすればよいですか?

A:保険給付の対象になったものについては、子ども医療の助成対象になります。領収証(原本)を保険年金課(17番窓口)までお持ちください。<償還払いについて><請求に必要なもの>をご参照いただき、必要な書類等をお持ち下さい。

※医療費等助成申請書は<申請書ダウンロード>から印刷していただくこともできます。

Q:子ども医療費助成申請に期限はありますか?

A:医療費等を支払った日から5年以内に請求して下さい。期限を過ぎたものは返金できませんのでご注意下さい。なお、健康保険組合等への返還請求期限は通常2年以内となっています。
健康保険組合等への返還請求期限を過ぎて保険適用とならなかった医療費等につきましては、子ども医療費助成の対象とはなりません。

Q:加入している健康保険が変わりました。子ども医療証の手続きは必要ですか?

A:医療証資格変更届の提出が必要です。お子様の新しい保険証のコピーと併せてご提出下さい。

※変更届の用紙は<申請書ダウンロード>から印刷していただくこともできます。
なお、保険の変更によって医療証の受給者番号が変更になったり、新しい医療証が交付されることはございませんのでお持ちの医療証を引き続きご使用下さい。

Q:子ども医療証を紛失しました。再発行はできますか?

A:<申請書ダウンロード>から子ども医療証再交付申請書を印刷し、郵送いただくか、保険年金課に再交付希望のお電話をして下さい。
お急ぎの場合は保険年金課(17番窓口)で手続きをすればその場でお渡しすることもできます。

Q:富田林市内で転居します。子ども医療証の手続きは必要ですか?

A:住所変更を行いますので、子ども医療証及び医療証資格変更届<申請書ダウンロード>をご提出下さい。

Q:市外へ転出します。子ども医療証の手続きは必要ですか?

A:転出される場合、子ども医療証の資格は転出予定日の前日までで喪失となりますので医療証喪失届<申請書ダウンロード>をご提出下さい。医療証を必ずお持ちください。

医療証の提出をされない場合でも転出予定日の前日までしか使えませんので、医療機関を受診される場合は医療証の資格がなくなっていることをお伝え下さい。そのまま使用されますと後日、かかった医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。

※転入先市町村で医療証の交付手続きをお願いします。

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