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産前産後期間の保険料減免について

印刷用ページを表示する掲載日:2023年9月27日更新
<外部リンク>

令和6年1月より、出産をされた方の産前産後期間の国民健康保険料を減免する制度が開始します。

​​産前産後の国民健康保料の免除制度について

どういう制度なの?

出産(予定を含む)の前後の期間に係る妊婦さんの国民健康保険料を免除する制度です。

どんな人が対象なの?

この制度では、妊娠85日以上での分娩を出産としております。死産・流産(人工妊娠中絶を含む)及び早産の方も対象に含まれます。

保険料が免除される期間はいつからいつまで?

単胎の場合、出産した(予定)月とその前1か月と後2か月の計4カ月が対象期間です。(多胎の場合は前3か月と後2か月計6か月)

どうやったら免除されるの?

保険料の免除には申請が必要です。
申請は出産予定の6か月前からしていただけます。

申請期間

どうやって申請するの?

申請は、以下の方法で申請いただけます。

   申請リンク<外部リンク>

【必要書類】申請には以下の書類が必要です。

  • 出産される方と出産予定日が分かる書類(母子手帳など)

母子手帳(出産予定の方 [PDFファイル/892KB]
母子手帳(出産済みの方 [PDFファイル/410KB]
※上記の書類がご用意できない場合などは保険年金課までご相談ください。

  • 申請される方のご本人様確認ができる書類​

どれくらい保険料が免除されるの?

対象期間の保険料のうち、出産された方の均等割所得割の保険料全額が免除されます。
受付後、保険料免除額を含めた年額の保険料を再計算し、改めて通知いたします。

他の軽減・減免制度との重複も可能です。
免除期間中に転出した場合でも転出先の自治体へ引き継ぐことができます。

保険料のイメージ

保険料の計算(納付額)

軽減後に納付する保険料総額

軽減前保険料

− 納期到来済み保険料

− 産前産後免除額

期別(1回)の納付額

軽減後に納付する保険料総額

÷ 納期未到来期別数(※)

 

※ 軽減計算等の手続き上、届出時点で納期未到来の期別の一部が納期未到来期別数に含まれない場合があります。

※ 既に全額納付済みの場合は、本来軽減すべきであった額を還付します。

計算例

保険料150,000円[毎月15,000円の納付]で9月(3期まで納期到来済み)に軽減の届出を行った場合。  

1 軽減後に納付する保険料総額 

  150,000円

  − 納期到来済み保険料(15,000円×3)

  − 産前産後免除額18,000円(※)

  = 87,000円

※産前産後免除額は対象期間の均等割額・所得割額から各々算出します。

2 期別(1回)の納付額

  87,000円

  ÷ 納期未到来期別数7回(4期から10期)

  = 約12,430円 

軽減額の計算方法

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