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指定介護予防支援の指定対象の拡大について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月27日更新
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介護予防支援の指定対象の拡大

介護予防支援の指定対象の拡大 [PDFファイル/274KB](社会保障審議会 介護保険部会(第109回)令和5年12月7日資料抜粋)

令和6年4月以降の介護予防支援計画・介護予防ケアマネジメントの取扱いについて【令和6年3月1日 富介第479号】 [PDFファイル/166KB]

指定居宅介護支援事業所による介護予防支援について

  • 介護保険法の一部改正により、指定居宅介護支援事業所が介護予防支援事業所の指定を受けることで、介護予防支援を実施できるようになります。
  • 指定の効力の範囲については、その指定を受けた市町村の被保険者のみを担当することができます。要支援の認定を受けた、富田林市と富田林市以外の被保険者に介護予防支援を実施する場合は、富田林市と富田林市以外の市町村それぞれで指定を受ける必要があります。
  • 介護予防支援事業所の指定を受けて実施できるのは、「介護予防支援」のみです。
  • 指定申請には、審査手数料が必要です。詳しくは、下記の「審査手数料について」をご確認ください。

介護予防支援と介護予防ケアマネジメントについて

  • 要支援の認定を受けた人が、サービスを利用するためのプランには、福祉用具貸与などの介護予防サービスを含んだ「介護予防支援」と総合事業のみの「介護予防ケアマネジメント」があります。
  • 今回の介護保険法の一部改正により、指定居宅介護支援事業者が介護予防支援事業所の指定を受けて実施できる業務は、「介護予防支援」のみです。
  • 「介護予防ケアマネジメント」は、これまでどおり地域包括支援センターまたは、委託を受けた指定居宅介護支援事業所が実施することなります。
  • 利用するサービスに応じて、ケアマネジメントの種別が変わりますのでご注意ください。

介護予防支援事業所の指定について

事前相談をお願いします。

富田林市で介護予防支援事業所の指定申請を希望する事業所は、事前に高齢介護課にご相談ください。あらかじめ「介護予防支援事前確認申請書」を提出し、市の承認を受けていただく必要があります。

事前確認について

介護予防支援事業所の指定には、介護保険法第115条の22第4項の規定により、「あらかじめ、当該市町村が行う介護保険の被保険者その他の関係者の意見を反映させるために必要な措置を講じなければならない。」とされています。

本市では、「反映させるために必要な措置」として、「富田林市地域密着型サービス運営委員会(以下、「運営委員会」という)」にて意見聴取を行い、承認させていただきます。運営委員会は、年2回の開催のため、申請のタイミングによっては、承認までに数カ月を要する場合があります。事業の開始にあたってはご注意ください。

指定の申請窓口は南河内広域事務室です。

指定介護予防支援事業所としての指定を受ける場合は南河内広域事務室へ新規指定の申請が必要です。申請に必要な書類などは広域福祉課のホームページをご確認ください。

​​介護予防支援指定事前確認申請について<外部リンク>(南河内広域事務室へリンク)​

 審査手数料について

​​富田林市に事業所が所在する場合は指定申請時に審査手数料が必要です。

所在地が富田林市以外の場合、手数料はかかりません。 

審査手数料は次のとおりです

◆指定居宅介護支援事業所が介護予防支援の指定を受ける場合

介護予防支援事業所の指定申請               新規 30,000円
更新 10,000円

◆居宅介護支援と介護予防支援の指定を同時に受ける場合

指定居宅介護支援事業所及び指定介護予防支援事業所の同時申請 新規 35,000円
更新 10,000円

※指定の期間は6年間です。

地域包括支援センターからの委託について

今回の改正をもって、地域包括支援センターからの「介護予防支援」及び「介護予防ケアマネジメント」の委託業務がなくなるものではありません。
介護予防支援事業者の指定の有無に関わらず、これまでどおり地域包括支援センターからの委託を受けて「介護予防支援」及び「介護予防ケアマネジメント」を実施することも可能です。​

必要書類について

指定介護予防支援事業所の新規申請書類は、南河内広域事務室ホームページ(上記リンク)からダウンロードしてください。

 

 

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