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介護保険適用除外制度について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年1月4日更新
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介護保険適用除外制度とは

原則、40歳以上65歳未満の医療保険加入者の方及び65歳以上の方は介護保険制度の被保険者となり、介護保険サービスに要する費用の一部を介護保険料として負担していただきます。

ただし、介護保険法施行法および介護保険法施行規則により、介護保険適用除外施設に入所・入院されている場合は、介護保険サービスと同等以上の障害福祉サービスが提供されており、かつ将来的にも介護保険の給付を受ける可能性が低いため、例外的に介護保険制度の被保険者になりません。
適用除外イラスト

適用除外者となった場合

●介護保険料を納める必要がありません。
 (40歳以上65歳未満の方の場合は、公的医療保険料の介護納付金分がなくなります。)
●介護保険被保険者証が発行されません。
●介護保険サービスが利用できません。
 (要介護・要支援認定を受けることができません。)

適用除外の対象者

介護保険法施行規則第170条第1項より

●障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第19条第1項の規定による支給決定(生活介護及び同法第5条第10項に規定する施設入所支援に係るものに限る。)を受けて同法第29条第1項に規定する指定障害者支援施設に入所している身体障害者

●身体障害者福祉法第18条第2項の規定により障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第5条第11項に規定する障害者支援施設(生活介護を行うものに限る。)に入所している身体障害者

介護保険法施行規則第170条第2項より

次に掲げる施設に入所し、又は入院している者

●児童福祉法第42条第2号に規定する医療型障害児入所施設

●児童福祉法第6条の2の2第3項の厚生労働大臣が指定する医療機関
(当該指定に係る治療等を行う病床に限る。)

●独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設

●ハンセン病問題の解決の促進に関する法律第2条第2項に規定する国立ハンセン病療養所等
(同法第7条または第9条に規定する療養を行う部分に限る。)

●生活保護法第38条第1項第1号に規定する救護施設

●労働者災害補償保険法第29条第1項第2号に規定する被災労働者の受ける介護の援護を図るために必要な事業に係る施設
(同法に基づく年金たる保険給付を受給しており、かつ、居宅において介護を受けることが困難な者を入所させ、当該者に対し必要な介護を提供するものに限る。)

●障害者支援施設
(知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所している知的障害者に係るものに限る。)

●指定障害者支援施設
(生活介護及び施設入所支援の支給決定を受けて入所している知的障害者及び精神障害者に係るものに限る。)

●障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第29条第1項の指定障害福祉サービス事業者であって、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律施行規則第2条の3に規定する施設
(同法第5条第6項に規定する療養介護を行うものに限る。)

適用除外施設への入退所をするときは届出が必要です

40歳以上の方については、適用除外施設の入退所の際に届出が必要となります。
入退所される場合は、届出書にご記入の上、高齢介護課までご提出ください。

※届出がない場合は、市役所にて入退所の把握ができず、不利益を被ることがあります。
※なお、40歳から64歳までの医療保険加入者の方は、加入している各医療保険者(全国健康保険協会、健康保険組合、共済組合等)へ手続きが必要となりますので、各医療保険者にお問い合わせください。

施設の方へ

本人・ご家族等からの提出が困難と見込まれる場合は、手続き等ご協力いただきますようお願いいたします。

※適用除外制度の対象となる方が入所(入院)・退所(退院)された場合は、必ず被保険者の住民票がある市町村へ提出してください。
※届出がない場合、市役所にて入退所の把握ができず、ご利用者に不利益が生じることがあります。

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