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新型コロナウイルス感染症の発生に伴い、規定の接種時期に接種できなかった方へ

印刷用ページを表示する掲載日:2023年7月24日更新
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新型コロナウイルス感染症の流行に伴い、規定の接種期間に定期接種ができなかった場合、下記の条件に全て当てはまる場合に限り、対象期間を過ぎていても定期予防接種として公費負担での接種が認められます。接種期限は令和7年5月7日までです。

・令和2年3月19日(※1)から令和5年5月7日(※2)までに接種期限が到来している方
・本市が接種のための受診による新型コロナウイルス感染症への罹患のリスクが、予防接種を延期することによるリスクよりも高いと考えられる場合等の「特別の事情」により、規定の接種時期に定期接種ができない相当な理由があると認めた方。
※1 厚生労働省が「特別な事情」としての取り扱いを可能とする事務連絡が発出された日
※2 新型コロナウイルス感染症が「5類感染症」となる前日

接種前に事前手続きが必要です。

 

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