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妊婦健康診査受診券の「補助券」における償還払いについて

印刷用ページを表示する掲載日:2023年8月21日更新
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妊婦健康診査受診券の「補助券」が残った場合

妊婦健診で補助券を利用できず、自己負担金が生じた場合、後日、必要書類を添えて申請いただくことで補助券の上限額の範囲内で費用助成(償還払い)を行います。

申請期間は該当する健診の受診日より5年以内です。

対象者及び対象となる健診

・令和5年4月以降に妊娠届をし、かつ本市に住民票がある時点で受診し、自己負担金が生じた妊婦健康診査費用及び、それに伴う自費の検査費用(※)

申請に必要なもの

​1、富田林市健康診査費助成申請書(償還払い)妊婦健診[補助券用]
​    以下よりダウンロードできます。
 富田林市健康診査費用助成申請書 (償還払い) [PDFファイル/96KB]
 記入見本 [PDFファイル/112KB]
2​、未使用の妊婦健康診査「補助券」
3、​領収書(自己負担金額が記載されているもの)及び診療明細書
​4、母子健康手帳(結果を確認させていただくことがあります。)
​5、振込先の金融機関の口座名義、口座番号を確認できるもの(通帳、キャッシュカードなど)

 申請の流れ

​申請に必要なものをそろえて、保健センターへ申請してください。
​(※郵送では受付できませんので、直接窓口へ提出してください)

助成金の受取方法

翌月の28日(28日が土日祝日の場合は前の業務日)に、指定口座に振り込みます。

その他

​(※)次の費用は、原則として償還払いの対象外となります。
・​妊婦健診以外の費用
​(例、妊娠判定等に伴う検査費用、妊婦パンフレットや他院への紹介状等の発行にかかる費用、健康保険が適用されている費用など)
​・富田林市への転入前及び市外へ転出後に受診した妊婦健康診査費用

 

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