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住居表示の仕組み

印刷用ページを表示する掲載日:2020年4月1日更新
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1.現在使っている住所は 「大字」と「地番」

住居表示を実施していない区域において、私たちの家または事務所、事業所の所在する場所を表すときは、「大字」と「地番」を用いて「富田林市大字○○△△△番地」として表しています。
しかし、「大字」の区域が不明確であったり、「地番」が順序よく並んでいなかったり、また、分筆、合筆されていたり、飛び地であったりするなど、分かりにくい住所となっています。
私たちの日常生活はもとより、訪問者や救急車が目的の建物や人をなかなか探せないなど困ることが多くあります。

「地番」=「住所」だと

もともと基準のない地番なので、売買などにより土地が分筆・合筆されたりすると、分かりにくくなります。例えば、20番地の隣が5番地だったり(順序の乱れ)、21番地が無かったり(欠番)、さらに20番地自体が100以上に分かれてたり(分筆)しています。

また、「大字」の区域は、ほとんどが、一見して分かりにくく、家の中に境界がある所もあります。
この地番を住所として使用していると、「知人が訪ねてきても、なかなか家が見つからない」「郵便物等を届けるのに、大変困る」「正しい住所が分からない」等の不便が生じているのではないでしょうか。

2.住居表示とは 「町名」「番」「号」

こうした問題を解決するために、「住居表示に関する法律」(昭和37年公布)が施行され、これに基づいて、全国の市街地で新しい住居表示を実施することになりました。
住居表示とは、今までの「大字」「地番」の住所の表し方にかわって、基準にそって町割、町名を決め、街区符号をとり、家屋や建物に一定の方式で順序よく番号を付けて、その番号をもとに住所を表します。

新しい住所の表し方

新しい住所の表し方の画像


町名の画像

住居表示をすると次のようなことに役立ちます

  • 人命にかかわる緊急事態
    救急車・パトカー・消防車等が、より早く現場へ急行できるようになります。
  • 時間の節約
    訪問者が、目的の家や人をすぐに探し出すことができるようになります。
  • 各種の集配
    郵便・荷物等の配達が容易になり、誤配・遅配が少なくなります。

3.新しい住所はこうして決めていきます

町名の画像

町割・町名

現在使っている「大字」の区域は、境界が分かりにくく、飛び地もあります。そこで、道路や河川、鉄道など、目で見て分かるもので区切り、大きさも基準にそって「町」をつくります。
そして「町」に名前をつけるのですが住民のみなさんの意見をとり入れながら、分かりやすく、その土地にふさわしい名前をつけます。

街区の画像

街区符号

「町」の中を、道路や河川、鉄道など分かりやすいものでさらに区切り、「街区」を作ります。
そして、市役所に近い角の「街区」から千鳥蛇行式に番号をつけます。これが「街区符号」です。
「街区符号」は、「□番」で表します。

住居の画像

住居番号

ひとつの「街区」のまわりを、原則的に10m間隔に区切り、市役所に近い角から右まわりに番号をつけます。この番号を「基礎番号」といいます。
建物などの主な出入口が接している「基礎番号」が、その建物の「住居番号」となります。
「住居番号」は、「○号」で表します。

4.同一の住居番号には枝番号を付けることができます

住居番号は、住居表示の制度上、同一となることがありますが、同一の住居番号である建物等が2つ以上ある場合、申し出により住居番号に「枝番号」を付けることができます。

枝番号の画像

枝番号

住居番号のものとは別に、枝番号用の「基礎番号」を設定し、建物の主な出入口が接している「基礎番号」を、その建物の「枝番号」とします。
「枝番号」は、「○-△号」で表します。

5.新しい住居表示の進め方は

この制度の実施については、区域内の住民の皆さんに説明会を開いたり、関係住民代表の方や市の住居表示審議会の意見を聴いたり、また、市議会の議決もいただくなど、皆さんの声を反映しながら慎重に進めてまいります。

作業はこのように進めます

新しい住居表示の進め方の画像

6.新しい住居表示が実施されると

住居表示が実施になると、住民登録などの住所も、当然、住居表示の住所に変わります。
市の方で書き換え出来る分もありますが、法律上、住所変更のための登記、登録届け出などの手続きが必要なものについては、ご面倒ですが、皆さんに手続きをしていただかなくてはなりません。

なお、これらの手続きに必要な「住居の表示変更証明書」は、市役所市民窓口課において必要枚数を無料で交付します。

本籍、不動産(土地・建物)の表示について

「□番○号」は住所を表すときにだけ使います。新しい住居表示が実施されていても、区域内にある本籍や不動産の表示については、町名だけ変更され、今までどおり地番を使います。

本籍 富田林市 ◇◇丁目 ○○○番地

不動産の画像

不動産 富田林市 ◇◇丁目 ○○○番

各戸に住居番号表示板などを取り付けてください

住居表示の実施に伴って、各戸に「町名表示板」と「住居番号表示板」を取りつけていただきます。また、街区の角の電柱や壁等に「街区表示板」「街区案内板」を取りつけますので、訪問者にとっては大変分かりやすくなります。

街区案内板の画像

7.住居表示に関する代表的な疑問にお答えします

問:住所と本籍はどうなりますか?

答:実施区域内に住所や本籍がある場合、次のようになります。

住所

富田林市 大字△△△ 1000番地

富田林市 ○○×丁目 1番1号

本籍

富田林市 ○○×丁目 1番1号

富田林市 ○○×丁目 1000番地


※町名が変更になりますが、地番はそのまま使います。

問:不動産(土地・建物)地番はどうなりますか?

:新しい住居表示の実施により、次のようになります。

土地

富田林市 大字△△△ 1000番

富田林市 ○○×丁目 1000番

建物

富田林市 大字△△△ 1000番地

富田林市 ○○×丁目 1000番地


※町名が変更になりますが、地番はそのまま使います。
※土地地番(上記の例では1000番)が分筆や合筆により現在存在しない場合、建物の所在の町名が変わらないケースもあります。その場合、法務局にご相談下さい。

問:住居番号は、田や畑、駐車場についてもつけられるのですか?

答:住居番号は必要とする建物につけますので、田や畑にはつけません。また、駐車場や空き地についても同じで、そこに建物がたったときに申請により番号がつけらます。

問:住居番号が隣家と同じ番号の場合がありますか?

答: 住居番号は、一軒毎に異なった番号をつけるのではなく、原則として、下図のように番号をつけますので、同番号が生じることがあります(例えば、Aさん宅とBさん宅が5番23号になっています)。
ただし、同番号が生じた場合は、申し出により住居番号に「枝番号」を付けることができます。

住居番号の画像

問:町会(自治会)組織はどうなりますか?

答:自治会や町会は、その地域の住民が地域生活のためにつくられた自治組織であり、住居表示の町区域とは、まったく別のものです。ですからこれまでと変わりありません。

問:実施前の住所が使用された場合でも、郵便物は配達されますか?

答:郵便事業(株)が取り扱う分は、当分の間(1年)は心配いりません。また、新しい住所を知人などに知らせていただくために、郵便事業(株)から1世帯につき50枚の郵送料無料の通知用ハガキが配付されます。

問:住居表示が実施されることによる住所変更にかかった費用はどうなりますか?

答:全国共通の事業として、各自治体が行っていますので、登録免許税のかかるものや各種手続きについては、住居の表示変更証明(市役所市民窓口課において、無料で必要枚数発行します)を添付すれば費用はかかりません。ただし、届出の申請用紙代、申請代理人への報酬、封筒や印判の作成費用などについてはご負担いただくことになります。

問:実施後、手続きのいらないものは?

答:

  1. 市役所で取り扱う公簿(住民票、選挙人名簿、印鑑登録証、戸籍簿など)
  2. 法務局にある登記簿の不動産の表題部(町名)は書き換えします

問:実施後、個人で手続きしていただくものは?

答:

(こういうことは)
事項
(どこへ)
申請・届け先
(いつまでに)
手続きの期限
(なにをもって)
提出書類など

マイナンバーカードの住所変更

市役所市民窓口課
金剛連絡所

都合のいいときに手続してください。
  • マイナンバーカード

※暗証番号の入力が必要です。

在留カード、特別永住者証明書の住所変更

市役所市民窓口課
金剛連絡所
都合のいいときに手続してください。
  • 在留カード
  • 特別永住者証明書
土地・建物など不動産の所有者の住所欄の変更 土地・建物などの所在地を管轄する法務局
《富田林市域の場合》
大阪法務局富田林支局
〒584-0036
甲田一丁目7番2号
電話0721-23-2432
期限はありませんので、必要なときに申請してください(相続・売買時など)。
  • 住居の表示変更証明書
  • 登記申請書
  • 印鑑
土地・建物登記に抵当権などを設定している権利者の住所欄の変更
会社などの法人の本店(主たる事務所)、支店(従たる事務所)及び代表者の住所変更 本店(主たる事務所)及び支店(従たる事務所)の所在地を管轄する法務局 法定期間内に申請してください。
本店所在地は2週間以内
支店所在地は3週間以内
  • 住居の表示変更証明書
  • 変更登記申請書
  • 支店の場合、本店において変更登記した登記簿謄本(抄本)
運転免許証の住所、本籍の変更 富田林警察署または府内の警察署
富田林警察署
常盤町2番7号
電話0721-25-1234
更新時に手続きをしてください。
証明などとして必要な場合、実施日以降手続きできます。
(更新時)
  • 運転免許証更新申請書

(必要時)

  • 運転免許証記載事項変更届
(住所のみ変更)
  • 住居の表示変更証明書
(本籍・住所が変更)
  • 住居表示に伴う通知書
  • 運転免許証
国民年金・厚生年金の受給者 天王寺年金事務所
大阪市天王寺区悲田院町7-6
電話06-6772-7531
出来るだけ早く 専用のハガキで手続きしてください。
共済年金の受給者 各々の共済組合にお問い合わせください。
社会保険 各々の勤務先にお問い合わせください。

各種の許可証、認可証、生命保険、銀行等の通帳などは、それぞれの交付を受けた窓口へお問い合わせください。

 ご本人で行っていただく住所の書きかえや手続きなどで、一時的にご不便をおかけしますが、将来にわたって、たいへん便利になるこの制度に、ご理解とご協力をよろしくお願いします。

問い合わせ

  • 住居番号の付番、確認等(※)に関すること
    市民窓口課(内線132)
    ※新住所の紹介、住居表示の変更証明書発行、住居表示台帳の閲覧等。
  • 住居表示の実施に関すること
    都市計画課(内線453)

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