建築協定に関する情報
富田林市における建築協定による建築制限一覧
富田林市における建築協定による建築制限の概略は下記のリンクよりご確認下さい。なお、詳細(概要本文中の別添と書かれている図書など)につきましては、本課窓口でコピーサービスをご利用されるか、各建築協定委員に確認して下さい。なお、実際の申請等に際し、本内容を基にして齟齬等が生じましても責任を負いかねますので、ご了承願います。
- 金剛東津々山台L(エル)アベニュー建築協定 [PDFファイル/85KB]
- ガーデンハウス藤沢台住宅建築協定[PDFファイル/40KB]
- 梅の里三丁目住宅地区建築協定[PDFファイル/62KB]
- 梅の里四丁目住宅地区建築協定[PDFファイル/62KB]
- 梅の里二丁目建築協定[PDFファイル/9KB]
- ガーデンハウス藤沢台第2住宅建築協定[PDFファイル/66KB]
- かがり台建築協定 [PDFファイル/109KB]
- 花水木の街(明治池公園)建築協定 [PDFファイル/135KB]
- ガーデンハウス小金台第2地区建築協定 [PDFファイル/89KB]
- 金剛伏山台地区建築協定[PDFファイル/85KB]
- ガーデンハウス津々山台第3建築協定[PDFファイル/60KB]
- 藤沢3-5建築協定[PDFファイル/57KB]
- ガーデンハウス藤沢台第7建築協定[PDFファイル/49KB]
- ガーデンハウス津々山台第1建築協定[PDFファイル/59KB]
- 寺池台二丁目9及び23街区建築協定[PDFファイル/53KB]
- ヴェルデスタ富田林緑ヶ丘建築協定[PDFファイル/62KB]
- シャルムアベニュー藤沢台第7建築協定[PDFファイル/49KB]
- ブランズガーデン富田林緑ヶ丘建築協定[PDFファイル/62KB]
- ハロータウン金剛地区建築協定[PDFファイル/61KB]
- 梅の里一丁目住宅地区建築協定[PDFファイル/60KB]
- 金剛錦織台建築協定[PDFファイル/68KB]
- 金剛東向陽台4丁目第1建築協定[PDFファイル/72KB]
- 金剛東向陽台4丁目第2建築協定[PDFファイル/71KB]
建築協定とは
地域住民が自発的に建築基準法の基準以上のルールを決めて、それらをお互いに守りあうことを制度化したのが「建築協定」です。
建築協定の内容
協定区域を決めます
協定の効果を高めるには、ある程度まとまった規模の区域が望ましいと考えられます。また、区域の人々が自ら協定を守り、運営することから住民の意識が一体になれる範囲で設定することも重要です。
建築物に関する基準を決めます
建築物等に関する基準として、「建築物の敷地、位置、構造、用途、形態、意匠または建築設備」について定めることができます。
例 : 『住宅用以外の建物を制限』、『住宅を一戸建住宅に限定』、『ブロック塀を制限』、『高さ(階数)や後退距離を決める』、『敷地の最低規模や分割制限』、『建築基準法で定められた建ぺい率や容積率より厳しい基準を決める』等
有効期限を決めます
概ね10年間が目安と考えられますが、なかには5年や20年という例もあります。いずれにしても住民の話し合いで決めるものですが、あまりに長いと時代の変化に対応できなくなるという問題もあり、逆に短かすぎると頻繁な更新手続にエネルギーをついやされることにもなりますから、そのあたりを考慮して決めることになります。
建築協定区域隣接地を決めることができます
「建築協定区域隣接地」の土地所有者は、あとから書面で意思表示をするだけで協定に加入することができます。
隣接地は協定締結時に決めておかなければなりません。
協定違反に対する措置を決めます
建築協定は、法的には住民が自らの手で良好な住環境を維持保全するために締結する「権利制限契約」の一種です。このような性格から、建築協定に定められた制限内容は、公法上の建築確認や是正命令等の対象とならず、運営委員会の手によって、違反是正のための処置をとらなければなりません。
決めるべき内容としては、工事の施行停止の請求、違反是正のための請求、請求が履行されないときの裁判所への提訴などがあります。
リンク
建築協定ガイド等をダウンロードできますので参考にして下さい。
大阪府建築協定地区連絡協議会サイト<外部リンク>