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地区計画について

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
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​​地区計画区域について

富田林市内には、10か所の地区計画区域があります。

地区計画区域の一覧
番号 名称 告示番号 日付
1 南部大阪都市計画宮町二丁目地区地区計画 富田林市告示第155号 平成24年11月13日
2 南部大阪都市計大阪狭山市東茱萸木・富田林市伏山地区地区計画

富田林市告示第 12号 平成25年 2月12日

富田林市告示第 36号 令和 4年 3月10日

3 南部大阪都市計画中野町西二丁目地区地区計画 富田林市告示第197号 平成27年12月10日
4 南部大阪都市計画錦織北二丁目地区地区計画 富田林市告示第130号 平成28年 8月 3日
5 南部大阪都市計画彼方地区地区計画 富田林市告示第156号 平成29年11月 8日
6 南部大阪都市計画西板持町四丁目地区地区計画 富田林市告示第178号 平成30年 9月19日
7 南部大阪都市計画錦織北二丁目第2地区地区計画 富田林市告示第103号 令和 4年 8月15日
8 南部大阪都市計画中野町一丁目地区地区計画 富田林市告示第146号 令和4年12月13日
9 南部大阪都市計画旭ケ丘町地区地区計画 富田林市告示第112号 令和5年8月16日
10 南部大阪都市計画伏山二・三丁目地区地区計画 富田林市告示第145号 令和5年11月16日

富田林市内地区計画一覧図

地区計画区域内における行為の届出について

地区計画区域内で建築物の建築等を行う場合には、都市計画法第58条の2の規定により、行為着手の30日前までに市長へ届出が必要です。

 

市街化調整区域における地区計画ガイドラインについて

平成18年5月の都市計画法改正における開発許可制度の見直しにより、市街化調整区域における相当程度の開発行為について、地区計画に定められた内容に適合する場合に許可できることとなり、地方自治体の責任において、地域の特性に応じたまちづくりを行うこととなりました。 

市街化を抑制すべき区域である市街化調整区域の特性を踏まえつつ、都市計画法第34条第10号に基づく開発許可等の前提となる市街化調整区域の地区計画の適正な運用を図ることを目的とし、本市では、「富田林市市街化調整区域における地区計画ガイドライン」を策定しています。

今般、「富田林市立地適正化計画」を策定(令和5年3月)したことに伴い、本ガイドラインについて、(1)住宅型の面積、立地基準など、一部改正を行いました。

富田林市市街化調整区域における地区計画ガイドライン(令和6年4月1日施行) [PDFファイル/758KB]

内容の詳細については、都市計画課開発指導係(内線458)までお問い合わせください。

なお、地区計画によらない市街化調整区域の土地利用については、大阪府建築指導室<外部リンク>へお問い合わせください。

地区計画に関係する都市計画の資料

国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課:改正都市計画法の運用について<外部リンク>

国土交通省 都市・地域整備局 都市計画課:みんなで進めるまちづくりの話<外部リンク>

大阪府 都市局 計画推進室計画調整課:大阪府 市街化調整区域における地区計画ガイドライン<外部リンク>

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