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下水道事業の案内

印刷用ページを表示する掲載日:2019年11月25日更新
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下水道を整備すれば

生活排水100%適正処理を早期に達成するために、公共下水道事業と浄化槽整備推進事業の2つの手法を活用し、生活排水処理施設の整備を進めています。 公共下水道を整備すると水洗便所が使えるようになり、また台所や風呂などの雑排水も下水道に流すことができます。

さわやかな水洗便所が使えます

家の中のいやな臭いがなくなり、温水便座をつければトイレがさらに快適になります。
さわやかな水洗便所が使えますの画像

清潔で美しい町になります

家庭や工場などから流れ出る汚水は処理場に集められて衛生的に処理されます。また、蚊やハエの発生を防ぎ、清潔で快適な生活が送れます。

川や海がきれいになります

汚水は下水処理場できれいに処理されてから川に放流され、瀬戸内海の環境改善に貢献します。川や海がきれいになりますの画像

水洗便所への改造義務

下水道は、住みよい暮らしと環境を整えるために莫大な費用をかけて築造する施設です。下水道が整備された区域のみなさんには、下水道の使用が法律で義務づけられていますので、下水道を使用できる区域のみなさんは、一日も早く水洗化の工事をしてください。

生活排水は速やかに公共下水道へ

下水道供用区域にお住まいの皆さんは、生活排水(台所、風呂、洗濯などの排水)を、速やかに公共下水道に接続しなければなりません。
また、既に浄化槽により水洗化されているご家庭(浄化槽PFI事業区域を除く)も、浄化槽を廃止して、速やかに公共下水道へ接続しなければなりません。

下水道法第10条

公共下水道の供用が開始された場合においては、当該公共下水道の排水区域内の土地の所有者、使用者または占有者は、遅滞なく(中略)その土地の下水を公共下水道に流入させるために必要な排水管、排水渠その他の排水施設を設置しなければならない。(以下略)
くみ取り便所は、処理区域として告示した日から3年以内に水洗便所に改造し、直接公共下水道へ接続しなければなりません。

下水道法第11条の3

処理区域内においてくみ取便所が設けられている建築物を所有する者は、当該処理区域について(中略)下水の処理を開始すべき日から三年以内に、その便所を水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)に改造しなければならない。(以下略)

建物の新築等も水洗便所が条件

下水道供用区域では、建物の新築などをする場合、建築基準法により「水洗便所」でないと認められませんのでご注意ください。

建築基準法第31条

下水道法に規定する処理区域内においては、便所は、水洗便所(汚水管が公共下水道に連結されたものに限る。)以外の便所としてはならない。(以下略)

排水設備工事

 生活排水(台所、風呂、洗濯などの排水)を公共下水道に接続する排水設備工事は、技能を持つ者として市が指定した富田林市排水設備工事指定業者(以下「指定業者」という。)に工事を依頼して施工しなければなりません。

排水設備工事の手順

  • 排水設備工事は見積書等で工事費用等を確認の上、指定業者に市への申請手続きと工事を依頼してください。なお、排水設備工事費用の融資あっ旋を希望される場合は、申請手続きまでに融資あっ旋を希望することを指定業者にお伝えください。
  • 依頼を受けた指定業者は、排水設備工事計画確認申請書を作成し市に提出します。なお市街化調整区域の土地は市街化調整区域下水道分担金が必要です。申請書を受理した後に市が納入通知書を発行しますので、速やかに納付してください。
  • 市は書類審査のうえ計画確認書を発行します。なお市街化調整区域の土地は分担金の納入確認後に発行します。
  • 指定業者は、計画確認書を受理した後に工事を施工します。
  • 工事が終われば指定業者が工事完了届を市に提出し、市は指定業者立会いのうえ完了検査を行い、検査に合格すれば検査済証をお渡しします。
    検査済証を確認の上、排水設備工事指定業者に工事代金をお支払いください。

検査済証の画像

必ず検査済証を確認してください

指定業者以外の業者は市への手続きができません。指定業者以外の業者へ依頼は、未届け工事の原因となります。
排水設備工事計画の確認を受けずに公共下水道に接続し、または使用された場合は罰則の対象になります。さらに未届け接続により下水道分担金や下水道使用料が未納となった場合には、未納となっている分担金、未払いの下水道使用料に加えて、その5倍以下の過料(罰金)をあなたに科すことになります。

富田林市下水道条例第29条

詐欺その他不正行為により使用料または分担金の徴収を免れた者には、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額以下の過料を科することができる。

排水設備工事は必ず市が指定する指定業者に依頼し、工事完了後は検査済証を確認してください。

排水設備工事のイメージ画像

市街化調整区域下水道分担金

市街化調整区域の土地で公共下水道に接続するには市街化調整区域下水道分担金が必要です。なお分担金が減免または不要となるケースもありますので、市が発行する納入通知書に従ってください。

対象区域

下水道分担金の対象区域は、市街化調整区域内で公共下水道が整備された区域が対象となります。

 

下水道分担金対象区域の画像

分担金制度について

市街化調整区域では、全ての土地ではなく一部の土地(宅地等)のみが公共ますの整備対象となるため、下水道を利用できる人(受益者)にのみ、整備に要した費用の一部を分担金として負担していただく制度です。
下水道分担金は、市街化調整区域の下水道整備の大切な財源となりますので、みなさんのご理解とご協力をお願い申し上げます。

分担金の額

公共ます1箇所につき12万円の下水道分担金を納付していただきます。
市街化調整区域において想定する公共下水道整備事業費の約5%を分担金の対象とし、その対象総額を対象戸数で除した額を公共ます当たりの分担金としました。なお分担金は、初めて公共ますに接続する排水設備工事の際に、一度限り納めていただくものです。

分担金を納めていただく人

市街化調整区域の土地から公共下水道に接続しようとする人(排水設備設置義務者)に下水道分担金を納めていただきます。

分担金を納めていただく時期

宅地内の排水設備工事前に納めていただきます。
排水設備工事計画確認申請手続きの受付時に、分担金の納入通知書を発行しますので、この通知書により速やかに納めてください。納入確認後に、排水設備工事計画確認書を発行します。ただし、分担金を「水洗便所改造資金等融資あっ旋制度」の融資対象とされる場合は、確認書の発行を先行し、分担金は排水設備工事完了後に金融機関から直接納付していただきます。

水洗便所改造資金等融資あっ旋

水洗便所等の普及促進を図るため、下水道供用区域においてくみ取り便所等を水洗便所に改造する排水設備工事の金銭負担を軽くするための融資あっ旋を下記の金融機関で行っています。なお、新築の場合は含みません。詳しくは下記のページをご参照ください。

水洗便所改造資金等融資あっ旋について

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