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私道の下水道布設について

印刷用ページを表示する掲載日:2019年6月28日更新
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 個人等が所有し管理する道路(私道)の下水道は、下記の条件に適合するものに限り、関係者の申請に基づき市が整備します。

私道における下水道管の布設について

 市が定める布設条件に適合した私道については、土地所有者及び沿道のみなさんからの申請を受けた上で、下水道管等の布設に関する調査、設計、工事施行を行うとともに将来にわたる維持管理を行います。

主な布設条件

  • 公共下水道の認可区域内にあり、私道の一端が下水道管の布設されている公道に接続していること。
  • 原則として幅員1.2メートル以上で、一般の通行に使われており、下水道管等を布設できること。
  • 下水道に接続する建物が2棟以上であること(同一敷地内で同一所有者の建物は1棟になります)。
  • 公共下水道を利用することになるすべての世帯等が下水道管等の布設を要望していること。
  • 私道の土地所有者等権利者が下水道管等の布設及び利用することになる人の使用を承諾していること。

布設条件に適合しない私道について

 布設条件に適合しない私道には、下水道管等の布設は行いません。

問い合わせ

 主な布設条件以外の条件や申請時の必要書類等については、下水道課までお問い合わせください。

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