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小・中学校への就学について 

印刷用ページを表示する掲載日:2024年4月1日更新
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就学校の指定について

 学校教育法施行令第5条に基づき、市立小・中学校ごとに通学区域を定め、お住いの住所により就学する学校を指定しています(この学校を指定校といいます)。指定校は1月下旬に郵送する就学通知書にて通知いたします。住民登録地と実際の居住地が異なる場合、居住地の指定校に就学していただきます。富田林市立小・中学校の通学区域については以下のファイルをご覧ください。

小学校

住所

電話番号

富田林小学校

584-0032  常盤町16の20

0721-24-3101

新堂小学校

584-0024  若松町四丁目5の4

0721-24-3102

喜志小学校

584-0004  木戸山町1の36

0721-24-3103

大伴小学校

584-0043  南大伴町一丁目2の20

0721-24-3104

彼方小学校

584-0058  大字彼方411

0721-34-3105

錦郡小学校

584-0067  錦織南一丁目8の1

0721-24-3106

川西小学校

584-0085  新家一丁目3の1

0721-24-3107

東条小学校

584-0053  大字龍泉566

0721-34-3109

高辺台小学校

584-0072  高辺台三丁目1の1

0721-29-1403

久野喜台小学校

584-0074  久野喜台一丁目16の1

0721-29-1450

寺池台小学校

584-0073  寺池台四丁目3の1

0721-29-1477

伏山台小学校

584-0061  伏山二丁目1の1

0721-28-4106

喜志西小学校

584-0001  梅の里四丁目6の1

0721-25-7380

藤沢台小学校

584-0071  藤沢台二丁目3の1

0721-28-3771

小金台小学校

584-0083  小金台三丁目11の1

0721-29-4460

向陽台小学校

584-0082  向陽台五丁目1の1

0721-29-1226

中学校

住所

電話番号

第一中学校

584-0031  寿町一丁目3の5

0721-24-3201

第二中学校

584-0085  新家一丁目4の1

0721-24-3202

第三中学校

584-0052  大字佐備15

0721-34-3206

金剛中学校

584-0073  寺池台一丁目1の1

0721-29-1404

葛城中学校

584-0071  藤沢台三丁目4の1

0721-28-3761

喜志中学校

584-0001  梅の里一丁目7の1

0721-26-0468

藤陽中学校

584-0082  向陽台三丁目4の1

0721-29-3705

明治池中学校

584-0083  小金台二丁目11の1

0721-29-1355

入学までの流れ

小学校の流れ

  1. 10月中旬 就学時健康診断の案内郵送
  2. 11月頃 各小学校で就学時健康診断の実施
  3. 1月下旬 就学通知書の郵送(入学式の日時のお知らせ、裏面は国私立学校への届け出用紙)
  4. 1月下旬から2月中旬 各小学校で入学説明会の実施
  5. 4月初め 入学式

中学校の流れ

  1. 12月初め 各中学校で入学説明会実施(小学校から案内)
  2. 1月下旬 就学通知書の郵送(入学式の日時のお知らせ、裏面は国府私立学校への届け用紙)
  3. 4月初め 入学式

外国籍の方へは、9月頃に就学申請書を郵送しますので教育指導室学事係で手続き願います。
次に該当する方は、教育指導室学事係 0721-25-1000(内362)までご連絡ください。

  1. 就学時健康診断の案内、就学通知書が届かない、または記載内容に誤りや変更がある場合
  2. 住民登録地と実際の居住地が異なる場合
  3. 上記期間中に転居の予定がある場合
  4. 国・府・私立学校への就学予定の場合(手続きについては国・府・私立学校への就学についての項へ)

国・府・私立学校への就学について

富田林市立小・中学校に就学せず国・府・私立学校等に就学される場合は、学校教育法施行令第9条により入学承諾書または許可書(合格通知書とは異なります)の提出が必要です。就学予定の国・府・私立学校等から入学承諾書または入学許可書の発行を受けましたら、就学通知書裏面様式に必要事項を記入のうえすみやかに教育委員会教育指導室学事係または金剛連絡所へお届けください。郵送も可能です。

在学中に市外から富田林市へ転入される方で引き続き現在の国・府・私立学校に就学の場合は住民票転入時に在学証明書をご提出ください。

転校の手続きについて

住民票の異動手続は、富田林市役所1階市民窓口課と金剛連絡所で行うことができます。転入・転居は引越後、転出は概ね1か月前から届出が行えます。引越予定の方は時期や引越先が分かり次第、現在通っている学校と引越先の学校にご連絡願います(引越後の手続きについては以下のファイルをご覧ください)。

就学指定校変更及び区域外就学について

学校教育法施行令第8条により、就学校について変更の申し立てが可能です。この場合、富田林市教育員会で定める要件に基づいて検討のうえ決定いたします。

指定校の変更及び区域外就学事務取扱基準

富田林市教育委員会

要件 許可基準
最終学年での転居
中学3年生
小学6年生
中学2年生・小学5年生の3学期修了式以降の転居であれば、卒業まで従前の学校に就学することを許可します。
学期途中での転居 学期途中で転居する場合、その学期末まで従前の学校に引き続き就学することを許可します。
学期当初での転居予定
(新築・借換等)
概ね6ヶ月の間に当該通学区域に転居予定の場合、学期当初から転居予定区域の学校に就学することを許可します。
住居の改築期間等の転居 住居の改築期間中のみ、仮住まいに転居する場合、概ね6ヶ月間引き続き従前の学校への就学を許可します。
その他 院内学級(入院期間中)
その他教育的配慮が必要と認められる場合

令和6年4月1日改訂

上記の要件だけでなく通学可能な範囲であること(通学時間、距離など)、通学途中の安全については保護者が責任をもつことなど総合的に判断します。要件を証明する書類の提出を求める場合もありますので、事前に教育指導室学事係0721-25-1000(内362)にご相談ください。

許可期間満了後は指定校への就学となります。期間中においても、申請理由が消失した場合や、申請が虚偽のものであることが判明したときは許可が取り消され指定校へ就学となります。

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