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公平委員会の事務(南河内広域公平委員会)について

印刷用ページを表示する掲載日:2021年2月26日更新
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南河内広域公平委員会の発足

富田林市、河内長野市、大阪狭山市、太子町、河南町及び千早赤阪村は、平成27年4月1日に公平委員会を共同で設置し、「南河内広域公平委員会」が発足しました。

同委員会の事務は、幹事市である富田林市が実施しています。

公平委員会の役割

公平委員会は、地方公務員法の規定により設置される行政委員会であり、職員の利益の保護と公正な人事権の行使を保障するために、地方公共団体の長、その他の任命権者から独立した地位を有する機関です。

公平委員会は、3人の委員をもって組織する合議体の機関です。

委員は人事行政などに関する識見を有する者の中から、議会の同意を得て市長が選任します。(委員の任期は4年)

公平委員会の主な権限

  1. 職員の給与、勤務時間その他の勤務条件に関する措置要求を審査し、判定し、必要な措置を執ること。
  2. 職員に対する不利益な処分についての不服申立てに対する裁決または決定すること。
  3. 職員の苦情を処理すること。

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