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令和5年4月1日から個人情報保護制度が条例から法に移行します

印刷用ページを表示する掲載日:2023年6月14日更新
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概要

デジタル社会の進展に伴い、令和3年5月19日に「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律(令和3年法律第37号)」が公布され、この中で「個人情報の保護に関する法律」(以下「個人情報保護法」という。)が改正されました。

従来、国、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体において、異なる法律や条例が適用されておりましたが、この改正により、個人情報の保護に関する規律が、個人情報保護法に一本化され、この同一の法の下で個人情報保護制度を運用していくこととなりました。

さらに、令和5年4月1日からは、地方公共団体にも個人情報保護法が適用されます。

※ 詳しくは国の個人情報保護委員会のホームページをご覧ください。
個人情報保護委員会のHP<外部リンク>

本市における個人情報保護制度の改正について

本市における個人情報等の取扱い等については、これまでの富田林市個人情報保護条例(以下「条例」といいます。)に基づく運用から、令和5年4月1日以降は個人情報保護法に基づく運用に変更となります。
これに対応するため、個人情報保護法の施行に必要となる事項等を定めた「富田林市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しました(令和4年12月28日公布、令和5年4月1日施行)。
また、現行の条例は廃止となります(令和5年4月1日施行)。

富田林市個人情報の保護に関する法律施行条例 [PDFファイル/142KB]

富田林市個人情報保護条例(廃止)[PDFファイル/273KB]

 

制度改正後(令和5年4月1日以降)の個人情報等の取扱いに関するルール

個人情報等の取扱いは、条例から個人情報保護法に基づく運用となります。
個人情報保護法に基づく個人情報等の取扱いに関する主なルールは、以下のとおりです。
■保有・取得に関するルール
・法令の定めに従い適法に事務を遂行するため必要な場合に限り、保有
・利用目的について、具体的かつ個別に特定
・利用目的の達成に必要な範囲内で保有
・個人情報を取得するときは、本人に利用目的をあらかじめ明示

■保管・管理に関するルール
・漏えい等が生じないよう、安全管理を徹底
・業務を委託する場合は、委託先にも安全管理を徹底

■利用・提供に関するルール
・利用目的以外のために自ら利用又は提供の禁止

■公表に関するルール
・個人情報ファイル簿を作成し、公表

​保有個人情報の開示請求等に係る手続き・様式の変更について​

■変更点及び新たな手続き
・窓口での請求に加え、郵送による請求も可能となります。ただし、FAXや電子メールによる請求はできません。
・本人、未成年若しくは成年被後見人の法定代理人による請求に加え、本人の委任による代理人(任意代理人)による請求も可能となります。
※請求時に必要な本人確認等書類については、担当窓口までお問合せください。

■保有個人情報開示請求書等の様式が変更されます

開示請求書 [Wordファイル/24KB]

開示請求書 [PDFファイル/80KB]

訂正請求書 [Wordファイル/24KB]

訂正請求書 [PDFファイル/75KB]

利用停止請求書 [Wordファイル/24KB]

利用停止請求書 [PDFファイル/79KB]

 

■保有個人情報の開示請求に対する開示決定等の期限が、次のとおり変更されます。

 
  開示請求に対する決定期限 決定期限の延長
条例 請求があった日から起算して15日以内 30日以内
個人情報保護法 請求があった日の翌日から起算して30日以内 30日以内

 

■令和5年4月1日以降の開示請求分から開示請求に係る写しの交付における交付物の費用が一部変更となります。

区分 開示方法 金額
文書及び図画 複写機により写しを交付したもの(日本産業規格A列3番までに限る。) 白黒1ページにつき 10円
カラー1ページにつき 20円
文書及び図画をスキャナにより読み取って作成した電磁的記録を光ディスクに複写したもの CD-R1枚につき 100円
DVD-R1枚につき 120円
上記いずれかに加えて、対象行政文書1ページにつき 10円
電磁的記録 複写機により写しを交付したもの(日本産業規格A列3番までに限る。) 白黒1ページにつき 10円
カラー1ページにつき 20円
光ディスクに複写したもの CD-R1枚につき 100円
DVD-R1枚につき 120円

 

■市議会の実施機関からの除外について
富田林市個人情報保護条例では、市議会も実施機関になっていましたが、地方公共団体の議会は、個人情報保護法の対象となる地方公共団体の機関から除外(一部例外を除く。)されることから、市議会における個人情報の保護については市議会が独自の条例を制定しています。

​​■救済手続

開示等の請求をした情報について、実施機関の非開示等の決定に不服のある場合は、実施機関に対して審査請求をすることができます。

審査請求があれば、実施機関は、富田林市個人情報保護審査会に諮問し、その答申を尊重して審査請求に対する裁決を行います。

個人情報開示の実績報告について

 

 

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