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市へ提出される申請書等への押印見直しについて

印刷用ページを表示する掲載日:2021年4月6日更新
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 市民・事業者の皆さまの負担軽減と行政サービスの向上を図るため、本市へ提出される申請や届出等の行政手続について押印の見直しを行い、令和3年4月から押印の義務付けを順次廃止していきます。
 なお、国の法令や大阪府の条例等により押印が求められている行政手続については、国や大阪府の改正状況に合わせた対応を行います。

押印見直し方針

 下記の方針に基づき、押印見直しを実施しました。

押印廃止の対象

 本市が独自に押印を求めている行政手続です。
※国の法令や大阪府の条例等により押印が求められている行政手続を除きます。

押印を廃止する行政手続

※手続等の名称と申請書類等の名称が異なる場合がありますので、ご了承ください。
※押印を廃止する行政手続の詳細等については、それぞれの所管課(一覧に担当課名が記載してあります)へお問い合わせください。
 

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