人権文化センターは、各種の相談事業・講習講座の開催・集会・会場の場の提供等を実施することや、基本的人権尊重の精神に基づき、地域住民の自立支援及び人権啓発の推進を図るとともに周辺地域との交流を促進し、人権が尊重された潤いのある豊かなまちづくりを目指すものです。
その具体的な施策として、広く市民への一般利用を促進し地域のコミュ二ティーセンターとして講習講座の開催や各種相談事業等その機能と役割を果たしていく必要があります。
ご利用される皆さん方には、人権文化センターの設立趣旨をご理解のうえ、お気軽にご利用ください。
複合施設 70名
2階集会室 70名
2階和室 10名
人権文化センター1階配置図 [その他のファイル/207KB]
人権文化センター2階配置図 [その他のファイル/164KB]
午前の部 午前9時~正午
午後の部 午後1時~午後5時
夜間の部 午後6時~午後9時
・利用期日の1ヵ月から5日前までに人権文化センター窓口にて申し込みをしてください。
・受付時間は、月曜日~金曜日(午前9時~午後9時) 土曜日(午前9時~午後5時30分)の受付です。
・休館日は、日曜日・祝日・年末年始(12月29日~翌年1月3日)
・所定の申込書に必要事項を記入してください。
・新規利用の団体については概ね5人以上の団体登録が必要ですのでお問合せください。
1、人権文化センター窓口にて団体登録を申請する。
2、窓口にて利用希望の日時・施設を予約する。
3、利用終了後に使用した机・いす等を元の場所に戻す。
4、人権文化センター窓口にて利用人数を報告する。
次の各号に該当する時は利用を許可せず、または取り消し若しくは利用を停止することがあります。
1、基本的人権尊重の精神に基づき、人権啓発の推進及び地域福祉等の向上を図ることを目的とするセンターの趣旨に適合しないと認められるとき。
2、営利を目的とするとき。
3、政治活動と認められるとき。
4、宗教活動と認められるとき。
5、公の秩序、または善良な風俗を乱す恐れがあると認められるとき。
6、管理上支障があると認められるとき。
7、建物、設備、器具等を損傷する恐れがあると認められるとき。
8、緊急やむ得ない理由により、市がこれを使用する必要が生じたとき。
9、地区の葬儀に使用する必要が生じたとき。
10、申請に虚偽があることが判明したとき。
11、使用許可書を許可目的以外に利用したり、またはこの権利を譲渡したり、他に貸したとき。
12、施設利用の機会均等を著しく阻害すると認められるとき。
13、その他市長が不適当と認めたとき。