固定資産の土地と家屋については、基準年度(3年度毎)に価格を新たに見直す評価替えという制度が取られています。基準年度を含む3年間は価格が据え置かれることが原則です。
令和3年度はこの評価替えの基準年度に当たり、価格が見直される年ですが、新型コロナウイルス感染症により社会経済活動や国民生活全般を取り巻く環境が大きく変化したことを踏まえ、令和3年度に限り、前年度と利用状況が変わらず、負担調整措置等により税額が増加する土地について、前年度の税額に据え置く特別な措置が講じられています。
令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額に据え置いて税額を計算します。
令和3年度の課税標準額を用いて税額を計算します。
「農地から宅地に変更した土地」や「住宅を取り壊したことにより、住宅用地から非住宅用地となった土地」など地目の変換や利用状況を変更した土地などは、変更後の用途で評価・課税する必要があることから、変更前(令和2年度)より税額が上がる場合があります。
ただし、この場合でも、前年度において既に変更後の土地であったと仮定し、算出した税額に据え置かれています。