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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえた給付金等の課税上の取扱い

印刷用ページを表示する掲載日:2022年11月10日更新
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新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、国や地方公共団体により事業者や住民に対する支援として支給される給付金、助成金、協力金など(以下「給付金等」といいます。)については、所得税法などの法令上、その支援の対象者や目的などにより、課税対象となるかが異なります。

詳細は国税庁ホームページFAQ<外部リンク>をご覧ください。

非課税となる給付金等

支給の根拠となる法律により非課税とされるもの

(例)

  • 新型コロナウイルス感染症対応休業支援金(雇用保険臨時特例法7条)
  • 新型コロナウイルス感染症対応休業給付金(雇用保険臨時特例法7条)
  • 住居確保給付金(生活困窮者自立支援法20条)

新型コロナ税特法により非課税とされるもの

(例)

  • 特別定額給付金(新型コロナ税特法4条1号)
  • 子育て世帯への臨時特別給付金(新型コロナ税特法4条2号)

所得税法により非課税とされるもの

学資として支給される金品(所得税法9条1項15号)

(例)

  • 学生支援緊急給付金

心身または資産に加えられた損害について支給を受ける相当の見舞金(所得税法9条1項18号)

(例)

  • 低所得のひとり親世帯への臨時特別給付金
  • 低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金
  • 新型コロナウイルス感染症対応従事者への慰労金
  • 企業主導型ベビーシッター利用者支援事業の特例措置における割引券

課税となる給付金等

事業所得等に区分されるもの(法人税についても同様)

事業に関連して支給される給付金等(事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
※ 補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。

(例)

  • 持続化給付金(事業所得者向け)
  • 大阪府の感染拡大防止協力金及びそれに類するもの
  • 雇用調整助成金
  • 小学校休業等対応支援金
  • 小学校休業等対応助成金
  • 家賃支援給付金
  • 小規模事業者持続化補助金
  • 農林漁業者への経営継続補助金
  • 医療機関、薬局等における感染拡大防止等支援事業における補助金
  • 新型コロナウイルス感染症特別利子補給制度に係る利子補給金

一時所得に区分されるもの

事業に関連しない給付金等で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される給付金等
※ 一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、税負担は生じません。

(例)

  • 持続化給付金(給与所得者向け)
  • Go To トラベル事業における給付金
  • Go To イート事業における給付金
  • Go To イベント事業における給付金

雑所得に区分されるもの

上記に該当しない給付金等
※ 一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされています。ただし、市府民税(住民税)の申告は必要です。

(例)

  • 持続化給付金(雑所得者向け)

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