新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえて、国や地方公共団体により事業者や住民に対する支援として支給される給付金、助成金、協力金など(以下「給付金等」といいます。)については、所得税法などの法令上、その支援の対象者や目的などにより、課税対象となるかが異なります。
詳細は国税庁ホームページFAQ<外部リンク>をご覧ください。
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事業に関連して支給される給付金等(事業者の収入が減少したことに対する補償や支払賃金などの必要経費に算入すべき支出の補てんを目的として支給するものなど)
※ 補償金の支給額を含めた1年間の収入から経費を差し引いた収支が赤字となる場合などには、税負担は生じません。また、支払賃金などの必要経費を補てんするものは、支出そのものが必要経費になります。
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事業に関連しない給付金等で臨時的に一定の所得水準以下の方に対して一時に支給される給付金等
※ 一時所得については、所得金額の計算上、50万円の特別控除が適用されることから、他の一時所得とされる金額との合計額が50万円を超えない限り、税負担は生じません。
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上記に該当しない給付金等
※ 一般的な給与所得者については、給与所得以外の所得が20万円以下である場合には、確定申告不要とされています。ただし、市府民税(住民税)の申告は必要です。
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