児童手当の制度改正に伴う必要手続きの案内について【※令和7年3月31日まで】
※最終の提出期限が迫っています。手続きが必要な人で、必要書類の提出がお済みでない場合は、令和7年3月31日(月曜日)までに手続きをお願いします。
令和6年10月1日に施行された児童手当の抜本的拡充(制度改正)により、新たに児童手当の受給資格が生じる人や、多子加算で支給額が増額となる受給者のうち大学生年代の子がいる人は、お住まいの市区町村(公務員の方は勤務先)で手続きが必要です。
〈手続きが必要な人の例〉
- 中学生以下の児童を養育しておらず高校生年代の児童を養育しているため、現在、手当を受給していない方
- 制度改正前の所得制限により、現在、手当を受給していない方
- 児童手当の受給者で、高校生年代以下の児童と大学生年代の子を合計3人以上養育している方(3人以上の子に対する経済的負担がある方)
詳しくは「児童手当の抜本的拡充について(令和6年10月分から)」のページをご確認いただき、必要書類の提出がお済みでない場合は、令和7年3月31日(月曜日)までに手続きをお願いします。
なお、すでに本市(公務員の方は勤務先)へ必要書類をご提出いただいている場合、再提出は不要です。認定後に「児童手当 認定通知書」または「児童手当 額改定通知書」を郵送しますので、今しばらくお待ちください。
必要書類
認定請求書等の必要書類は以下のページからダウンロードし、印刷してご使用いただけます。
また、担当窓口(富田林市役所4階 20番窓口)でもご用意しています。
提出期限
最終の提出期限は、令和7年3月31日(月曜日)です。
最終の提出期限を過ぎてご提出いただいた場合は、手当が不支給となる期間が発生しますので、ご注意ください。
その他
以下の受給者の皆さまへは、順次、「児童手当 認定通知書」または「児童手当 額改定通知書」を郵送しています。
通知書がお手元に届き次第、支給対象児童数や手当月額等の内容をご確認いただきますよう、お願いいたします。
- 今回の制度改正により新たに受給者となるため「児童手当 認定請求書」を提出し、認定された人
- 所得制限の撤廃により手当月額が増額した人(特例給付から児童手当へ支給区分が変更となった人)
- 支給対象年齢の拡大により手当月額が増額した人(高校生年代の児童を養育しているため支給対象児童数が変更となった人)
- 多子加算により手当月額が増額した人(高校生年代までの児童を3人以上養育している人 または 多子加算の算定対象となる大学生年代の子について「監護相当・生計費の負担についての確認書」を提出した人)
児童手当の支給予定日までに通知書が届かない場合は、担当窓口までお問い合わせください。
※支給予定日は、必要書類の提出時期によって異なります。
※初回の支給予定日は令和6年12月10日(火曜日)です。ただし、必要書類の提出時期によっては、支給が遅れる場合があります。
関連リンク
お問い合わせ・提出先(担当窓口)
こども政策課 給付支援係 児童手当担当
電話:0721-25-1000(内線205)