特別児童扶養手当に関するお知らせ
令和4年4月1日から「眼の障害」の認定基準を一部改正します。
(1)視力障害の認定基準を改正します。
良い方の眼の視力に応じて適正に評価できるよう、「両眼の視力の和」から「良い方の眼の視力」による認定基準に変更します。
(2)視野障害の認定基準を改正します。
・これまでのゴールドマン型視野計に基づく認定基準に加えて、自動視野計に基づく認定基準を規定します。
・自動視野計の導入に伴い、ゴールドマン型視野計に基づく認定基準の整理を行うとともに、視野障害をより総合的に評価できるよう、視野障害についても1級の認定基準を規定します。
詳しくは、国のチラシをご覧ください。
チラシ [PDFファイル/865KB]
問い合わせ
富田林市役所 こども未来室 支援係(内線205)