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令和2年度ひとり親世帯臨時特別給付金について ※申請受付は終了しました

印刷用ページを表示する掲載日:2021年3月1日更新
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 新型コロナウイルス感染症の影響により、子育てと仕事を一人で担う低所得のひとり親世帯に特に大きな困難が心身等に生じていることを踏まえ、こうした世帯の子育て負担の増加や収入の減少に対する支援を行うため、児童扶養手当受給世帯等に対して臨時特別給付金を支給します。
 支給には、「1.基本給付」と「2.追加給付」があります。それぞれで支給手続きが異なりますので、ご注意ください。
 受付期間は、令和2年8月3日(月曜日)から令和3年2月26日(金曜日)まで。すでに、児童扶養手当受給資格の認定を受けている方は、8月の現況届のお知らせ書類と同封して、7月下旬に送付しました。

支給対象者

1.基本給付【児童扶養手当受給世帯等への給付】

 以下のいずれかに該当する方へ支給します。

(1)令和2年6月分の児童扶養手当の受給者【申請は不要】

(2)公的年金(遺族年金や障害年金等)を受給しており、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額停止となっている方。もしくは、児童扶養手当の申請をしていれば、令和2年6月分の児童扶養手当の支給が全額または一部停止されたと推測される方【申請が必要】

(3)新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、直近の収入が、児童扶養手当の支給対象となる水準に下がった方【申請が必要】

2.追加給付【収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付】

基本給付対象者の(1)または(2)に該当する方のうち、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変し、収入が減少した方【申請が必要】

支給額

 1.基本給付【児童扶養手当受給世帯等への給付】

     1世帯5万円、第2子以降1人につき3万円

 2.追加給付【収入が減少した児童扶養手当受給世帯等への給付】

     1世帯5万円

申請方法 ※申請受付は終了しました

  • 支給対象者1:「基本給付の(1)」に該当する方は、基本給付の申請は不要です。

※給付金の支給を辞退される方は、令和2年8月11日(火曜日)までに、受給拒否の届出をこども未来室へ郵送または持参してください。

ひとり親世帯臨時特別給付金(基本給付)受給拒否の届出書 [PDFファイル/85KB]

  • 支給対象者1:「基本給付の(2)・(3)」に該当する方は、基本給付の申請が必要ですので、令和3年2月26日(金曜日)までに申請をお願いします。期限が過ぎての受付はできません。
  • 支給対象者2の追加給付は申請が必要です。
    (1)の児童扶養手当受給中の方は、定例の現況確認時(8月)にあわせて、収入が減少している旨の申請を行っていただきます。(2)の公的年金を受給していることにより、現在児童扶養手当の申請をしていない方は、基本給付の申請と同時に令和3年2月26日までに申請をお願いします。期限が過ぎての受付はできません。

ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】 [PDFファイル/109KB]

基本給付の(2) 公的年金受給者等に該当する方

必要書類

●ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】 
●簡易な収入額の申立書(申請者本人用)
●平成30年中の収入額を確認する書類の写し(課税証明書、帳簿、年金振込通知書等)
●金融機関情報の写し(申請者本人名義のもの)
●本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、生活保護受給証明等)


申請者が児童扶養手当受給資格者ではない場合、以下の書類が必要

●戸籍謄本(申請者及び対象児童の現在の状況を反映したもの。児童の父との離婚、死別等が判るもの)
●その他児童扶養手当の支給要件を確認する為の書類の提出をお願いする場合があります


扶養義務者等がいる場合に以下の書類が必要(各扶養義務者ごとに提出が必要)

●簡易な収入額の申立書(扶養義務者等用)【公的年金給付等受給者】
●平成30年中の収入額を確認する書類の写し(課税証明書、帳簿、年金振込通知書等)


新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少した場合は以下の書類が必要

ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【追加給付】


申請様式

基本給付の(3) 家計急変者に該当する方

必要書類

●ひとり親世帯臨時特別給付金申請書(請求書)【基本給付】
●簡易な収入見込額の申立書(申請者本人用)
●令和2年2月以降の任意の1か月の収入額を確認する書類の写し(給与明細書、帳簿、年金振込通知書等)
●金融機関情報の写し(申請者本人名義のもの)
●本人確認書類の写し(運転免許証、健康保険証、マイナンバーカード(表面)、生活保護受給証明等)
●申立書(自由様式) ※場合によって提出が必要となります。
  

申請者が児童扶養手当受給資格者ではない場合、以下の書類が必要

●戸籍謄本(申請者及び対象児童の現在の状況を反映したもの。児童の父との離婚、死別等が判るもの)
●その他児童扶養手当の支給要件を確認する為の書類の提出をお願いする場合があります


扶養義務者等がいる場合に以下の書類を提出(各扶養義務者ごとに提出が必要)

●簡易な収入見込額の申立書(扶養義務者等用)【家計急変者】
●令和2年2月以降の任意の1か月の収入額を確認する書類の写し(給与明細書、帳簿、年金振込通知書等)
●申立書(自由様式) ※場合によって提出が必要となります


申請様式

支給時期

令和2年6月分児童扶養手当の支給を受けている方の基本給付については、令和2年8月25日(火曜日)に支給します。
その他申請が必要な方の基本給付や追加給付は、申請内容を確認のうえ、9月以降に順次支給する予定です。

関連リンク

その他

  • 給付金を装った詐欺にご注意ください。
  • ご自宅、職場等に富田林市などを装った電話や郵便、メール等が届いた場合は市役所や警察署等にご連絡をお願いいたします。

問い合わせ

  • 厚生労働省 ひとり親世帯臨時特別給付金 コールセンター
     厚生労働省では、ひとり親世帯臨時特別給付金に関する皆さまからの問い合わせに対応するため、
     ひとり親世帯臨時特別給付金コールセンターを設置しておりますので、ご不明な点はご相談ください。
     0120-400-903(受付時間 平日9時00分~18時00分)

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