令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金について ※申請受付は終了しました
このたび、令和3年11月19日に閣議決定された「新型コロナウイルス感染症緊急経済対策」において、「子育て世帯に関しては、児童手当(本則給付)を受給する世帯に対し、その対象児童1人あたり10万円相当の臨時特別給付金を支給する」こととされました。
本市では、対象児童1人あたり10万円を一括現金で支給します。
お知らせ
給付金の支給方法
- 現金(金融機関への振込)で支給します。
- 令和3年9月分(令和3年9月生まれの児童については令和3年10月分)の児童手当を本市から受給している方
⇒申請不要。令和3年12月24日に児童手当支給口座へ振り込みます。対象者には12月20日に支払通知書を送付します。 - 公務員及び高校生年齢児童のみを養育する方
⇒申請が必要。申請受付後、令和4年1月中旬以降に順次支給します。対象者には12月20日にお知らせを送付します。
DV被害により子どもと一緒に避難されている方へ
令和3年9月分の児童手当を配偶者(DV加害者)が受給している場合、給付金の配偶者への支給が決定する前であれば、DV被害者の方がお住まいの市区町村で給付金の支給を受けることができる場合がありますので、なるべく早くご相談ください。
対象者
対象児童
児童手当の受給者 |
令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については、令和3年10月分)の児童手当支給対象となる児童 |
高校生 |
平成15年(2003年)4月2日から平成18年(2006年)4月1日までに出生した児童 |
新生児 |
令和3年10月1日から令和4年3月31日までに出生した、児童手当支給対象児童 |
支給対象者
上記に記載のある児童の保護者のうち、生計を維持する程度の高い者に支給されます。
対象児童が児童養護施設等へ入所中の場合は、施設等に支給されます。
所得制限限度額
特例給付の支給を受ける方もしくはそれに準ずる方は支給対象者になりません。
「特例給付の支給を受ける方」とは、令和2年分の所得が児童手当の所得制限限度額以上の方を言います。
児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
1人 |
660 |
875.6 |
2人 |
698 |
917.8 |
3人 |
736 |
960 |
4人 |
774 |
1002 |
5人 |
812 |
1040 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
給付額
対象児童1人につき10万円
手続き
手続きと支給先
|
対象者 |
手続き |
支給先 |
1 |
令和3年9月分(令和3年9月に出生した児童については令和3年10月分)の児童手当の受給者(公務員以外) |
申請不要 |
児童手当の振込口座 |
2 |
所属庁から児童手当を受給している公務員 |
申請が必要 |
申請時に指定した口座 |
3 |
高校生の養育者で中学生以下の子どもがいない人 |
申請が必要 |
申請時に指定した口座 |
4 |
高校生の養育者で中学生以下の子どもが本市の児童手当(令和3年9月分)を受給している方 |
申請不要 |
児童手当の振込口座 |
5 |
令和3年9月1日から令和4年3月31日に出生した子どもの養育者で児童手当の受給となる人 |
申請不要(申請が必要な場合があります) |
児童手当の振込口座 |
上の表の1から4に該当する方で、令和3年12月末までに、本市からお知らせが届かない方は、お問合せください。
(お知らせが届かない方の例)
高校生等の保護者で、高校生が本市外に居住している場合等。
公務員の方・高校生年齢児童のみを養育している方へ
- 申請手続きが必要です。
- 下記の申請書(高校生等)に必要事項を記入のうえ、必要書類を添えて、こども未来室にご提出ください。
※郵送による申請にご協力をお願いします。
新生児の養育者の方へ
- 令和3年12月10日までに出生し、本市に児童手当(本則給付)の申請手続きをされた方は、申請不要で給付金を支給します。12月20日に送付する支払通知書をご確認ください。
- 令和3年12月20日以降に、本市に児童手当(本則給付)の申請手続きをされる方は、児童手当の認定請求等と併せて臨時特別給付金の手続きを行います。
- 公務員の方は申請手続きが必要です。下記の申請書(新生児)及び必要書類を添えて、こども未来室にご提出ください。
※郵送による申請にご協力をお願いします。
申請書類
- (様式第3号)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(高校生等) [Excelファイル/46KB]
- (様式第4号)令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金申請書(新生児) [Excelファイル/42KB]
- (様式第3号)記載例 [PDFファイル/335KB]
注意事項
各様式添付書類として以下の書類が必要となります。各様式中(提出書類)をご確認ください。
- 受取口座を確認できる書類の写し(コピー)
(例)通帳やキャッシュカードの写し(コピー)など、受取口座の金融機関名・口座番号・口座名義人を確認できる部分の写し(コピー) - 令和3年9月分の児童手当(本則給付)を受給していることがわかる書類【公務員の方のみ】
(支払通知書・継続認定通知書の写し、令和3年9月分児童手当振込通帳、給与明細書等) - 令和3年1月2日以降に本市に転入された方は、申請者及び配偶者の方の令和3年度(令和2年分)所得証明書
- 令和3年9月30日時点で監護する児童と別居している方は、別居児童の住民票(世帯主との続柄記載あり)
申請が必要な方の申請受付期間
令和3年12月20日(月曜日)から令和4年3月31日(木曜日)【必着】まで
受け取りを辞退する方
申請が不要の方で、令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金の受け取りを辞退される方は、届出書を提出する必要があります。
令和3年12月20日(月曜日)午前12時までに「受給拒否の届出書」を、こども未来室へご提出ください。
こども未来室、金剛連絡所で受給拒否の届出手続きが可能です。
※受け取りを辞退される方の届け出期間は終了しました。
児童手当振込口座を解約または名義変更した方
申請が不要の方で、児童手当等が振り込まれる口座を既に解約してしまい、登録の口座で受取ができない方は、児童手当の振込口座変更の届け出をする必要があります。
こども未来室に持参、または、郵送でご提出ください。
【注意】令和4年3月末までに口座の確認ができない場合は、給付金を受け取ることができません。
問い合わせ先など
申請について
富田林市役所こども未来室
電話:0721-25-1000 内線204
受付時間:9時00分~17時30分
給付金制度について
内閣府コールセンター
電話:0120-526-145
受付時間 9時~20時(土日祝日を含む、12月29日から1月3日は除く)
子育て世帯への臨時特別給付金に関する“振り込め詐欺”や“個人情報の詐欺”にご注意ください!
ご自宅や職場などに富田林市から問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすることや、支給のための手数料などの振り込みを求めることは絶対にありません。もし、不審な電話がかかってきた場合にはすぐに富田林市の窓口又は最寄りの警察にご連絡ください。