離婚等により「子育て世帯への臨時特別給付金」を受けられない世帯に対する支援のご案内 ※申請受付は終了しました
国の「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」について、中学生以下は令和3年9月分の児童手当受給者、高校生等は令和3年9月30日時点で対象児童を養育している主たる生計維持者が支給対象となっています。
そのため、基準日以降に離婚した場合等、給付金の支給日には実際に対象児童を養育しているにもかかわらず、前養育者に支給され、話し合いが出来ない等の理由により、給付金を受け取れない方がいることを受け、それらの方についても受給できるよう「子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)」を支給します。
※本給付金は国の支給要領に基づき支給します。
支給対象者
大きく分けて、以下の方が支給の対象となります。
- 令和3年9月分の児童手当の受給者ではなかったが、令和4年3月分の児童手当受給者
- 令和3年9月30日において高校生等を養育していなかったが、令和4年2月28日時点において高校生等を養育している方
- その他これらに準ずる方(DV特例・施設特例の所要の手続きを行っておらず、給付金の支給先が変更されていない場合、養子縁組や海外からの帰国により養育者が変わっている場合等)
※給付金を受給した前養育者から給付金(10万円)を受け取っている場合、給付金を受給した前養育者が対象児童のために給付相当額(10万円相当)を費消している場合は支給対象外です。
※特例給付の支給を受ける方もしくはそれに準ずる方は支給対象者になりません。
「特例給付の支給を受ける方」とは、令和2年分の所得が児童手当の所得制限限度額以上の方を言います。
児童手当の所得制限限度額
扶養親族等の数 |
所得制限限度額(万円) |
収入額の目安(万円) |
0人 |
622 |
833.3 |
1人 |
660 |
875.6 |
2人 |
698 |
917.8 |
3人 |
736 |
960 |
4人 |
774 |
1002 |
5人 |
812 |
1040 |
「収入額の目安」は、給与収入のみで計算していますので、ご注意ください。
対象児童
平成15年4月2日から令和4年3月31日までに生まれた児童
支給額
対象児童1人につき10万円
※前養育者に支給された給付金の全部または一部を受け取っている場合または費消されている場合は、受取額(費消相当額)を控除した金額を支給。
申請方法
給付金の支給を受けるためには申請が必要です。
対象となる方は、以下の書類を提出してください。
※既に児童手当の手続きを済ませた方のうち、支給対象となる可能性がある方には、2月25日(金曜日)に申請のご案内を郵送しました。
申請に必要な書類
1.児童手当の受給者変更をすでに行っている方
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書 [PDFファイル/185KB] [Excelファイル/47KB]
2.児童手当の対象とならない児童の養育者の場合
- 令和3年度子育て世帯への臨時特別給付(支援給付金)申請書 [PDFファイル/185KB] [Excelファイル/47KB]
- 申請者名義の通帳の写し
- 離婚または離婚協議中であることが確認できる書類
- 令和3年度所得証明書(2年中の所得が記載されているもの)
※令和3年1月1日時点で、本市に住民登録されている方は不要 - 対象児童の住民票(世帯主との続柄記載のもの)
※申請時点で、対象児童が本市に住民登録されている場合は不要
申請書提出先
〒584-8511
富田林市常盤町1番1号
富田林市役所こども未来室支援係
申請期限
令和4年4月30日をもって申請受付は終了しました。
注意事項
給付金の支給後、支給対象者の要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。(修正申告などで令和3年度所得が変更となり、児童手当の所得制限限度額以上になった場合、偽りその他不正な手段による申請が判明した場合など)
問い合わせ先など
申請について
富田林市役所こども未来室
電話:0721-25-1000 内線283
受付時間:9時00分~17時30分
給付金制度について
内閣府コールセンター
電話:0120-526-145
受付時間 9時~20時(土日祝日を含む、12月29日から1月3日は除く)