【富田林市独自】子育て世帯への臨時特別給付(特例給付者給付金) ※申請受付は終了しました
富田林市では、国の規定に基づき「令和3年度子育て世帯への臨時特別給付金」(以下「国の給付金」という。)を支給しましたが、国の規定では、所得制限が設定されているため、所得制限限度額を超過している方は、国の給付金を受け取ることができません。
このような状況を踏まえて、富田林市では、所得制限限度額を超過している下記の方を対象に、市独自に「子育て世帯への臨時特別給付(特例給付者給付金)」を支給します。
支給対象者の要件
支給対象児童ごとに、支給対象者の要件が異なります。下記をご確認ください。
◇支給対象児童ごとの支給対象者の要件
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支給対象児童 |
支給対象者の要件 |
1 |
令和3年9月分児童手当特例給付の対象児童 |
令和3年8月31日時点で、下記の要件をすべて満たすこと
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2 |
令和3年9月分児童手当特例給付の対象児童(公務員世帯) |
令和3年9月30日時点で、下記の要件をすべて満たすこと
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3 |
高校生世代(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童) |
令和3年9月30日時点で、下記の要件をすべて満たすこと
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4 |
児童手当特例給付対象の新生児(令和3年9月1日から令和4年3月31日生まれの児童) |
令和4年3月31日時点で、下記の要件をすべて満たすこと
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5 |
令和3年9月分児童手当特例給付の対象児童で、9月以降に富田林市に転入 |
令和4年3月31日時点で、下記の要件をすべて満たすこと
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6 |
令和4年4月1日に生まれた児童 |
令和4年4月1日時点で、下記の要件をすべて満たすこと
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(※1)「主たる生計維持者」とは、父または母のうち、令和2年所得(令和2年1月~12月中の所得)が高い方のことです。
(※2)申請受付開始は、令和4年5月2日(月曜日)からです。
【注意事項】
下記に該当する方又は下記に該当する児童は、「富田林市子育て世帯への臨時特別給付(特例給付者給付金)」の対象にはなりません。
- 令和3年8月31日以前に、富田林市から他の自治体に転出した方
- 令和4年3月31日以降に、他自治体から富田林市に転入した方
- 他の自治体が実施している独自の給付金で、「富田林市子育て世帯への臨時特別給付(特例給付者給付金)」と同様の趣旨の給付金を受給した方(他の自治体から受給した金額が10万円未満だった場合であっても対象とはなりません。)
- 令和4年4月2日以降に出生した児童
支給金額
対象児童一人あたり10万円(1回限りの支給です)
申請が不要な方
富田林市から令和3年9月分児童手当特例給付を受給している方は申請不要で支給します。また、9月以降、令和4年3月31日までに生まれた新生児の児童手当を本市から受給している方も申請は不要で支給します。
案内の送付
対象となる方には、令和4年4月13日(水曜日)に支給決定通知書を送付しました。
支給予定日
- 令和4年4月25日(月曜日)
- 富田林市から令和3年9月分児童手当特例給付を受給している世帯に高校生年齢児(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童)が含まれる場合は、原則、高校生年齢児分も併せて支給します。
振込口座
児童手当特例給付の振込口座に支給します。
受け取りを辞退する方
申請が不要の方で、子育て世帯への臨時特別給付(特例給付者給付金)の受け取りを辞退される方は、届出書を提出する必要があります。
令和4年4月15日(金曜日)までに「受給拒否の届出書」を、こども未来室へご提出ください。
注意事項
富田林市が支給対象者を決定する時点で、令和3年9月以降の離婚等により対象児童を養育していないことを把握できた場合は、令和3年9月分児童手当特例給付を受給していたとしても、「富田林市子育て世帯への臨時特別給付(特例給付者給付金)」の支給対象者にはなりません。
申請が必要な方(申請受付開始は令和4年5月2日から)
支給対象者の要件を満たしている方で以下に該当する方は申請が必要です。
- 高校生年齢児(平成15年4月2日から平成18年4月1日生まれの児童)のみを養育している方
- 公務員の方
- 令和3年9月1日以降に富田林市に転入し、令和4年3月31日現在富田林市から児童手当特例給付を受給している方
- 令和3年9月以降の離婚等により、養育者が変更となった方(新しい養育者の所得が児童手当特例給付相当の方)
対象になる可能性がある世帯には、令和4年5月2日に申請の案内を送付しました。
支給対象者の要件に該当する方で、市役所から案内が届かない方は、お問い合わせください。
(案内が届かない方の例)
支給対象者の要件を満たしている方で、児童と別居している場合等
申請書類
富田林市子育て世帯への臨時特別給付(特例給付者給付金)申請書 [Excelファイル/49KB] [PDFファイル/167KB]
申請期間
令和4年7月29日(金曜日)をもって申請受付を終了しました。
児童手当特例給付相当の所得額
◇児童手当特例給付所得額
扶養親族等の数 |
所得制限限度額 |
収入額のめやす |
0人(前年度に児童が生まれていない等) |
622万円以上 |
833.3万円以上 |
1人(児童1人等) |
660万円以上 |
875.6万円以上 |
2人(児童1人+年収103万円以下の配偶者等) |
698万円以上 |
917.8万円以上 |
3人(児童2人+年収103万円以下の配偶者等) |
736万円以上 |
960万円以上 |
4人(児童3人+年収103万円以下の配偶者等) |
774万円以上 |
1002万円以上 |
5人(児童4人+年収103万円以下の配偶者等) |
812万円以上 |
1040万円以上 |
※所得税法に規定する同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族がある者についての限度額(所得ベース)は上記の額に当該同一生計配偶者(70歳以上の者に限る。)又は老人扶養親族1人につき6万円を加算した額
※その他所得額から控除できるもの:「一律控除8万円」「障害者・寡婦・勤労学生の各控除27万円」「特別障害者控除40万円」「ひとり親控除35万円」「医療費控除」「雑損控除」「小規模企業共済等掛金控除」
※給与所得又は公的年金等の雑所得がある人は、その所得合計額から最大10万円を控除します。
※「収入額のめやす」は、給与収入のみで計算しています。
DV被害により子どもとともに避難している方
DV被害により子どもとともに避難している方の所得が児童手当特例給付相当の方で、令和3年9月分の児童手当特例給付の支給を配偶者(DV加害者)が受けている場合についても、手続きにより本給付金を受給できる場合があります。
詳しくは下記にご相談ください。
問い合わせ先
富田林市 子育て福祉部 こども未来室
TEL:0721-25-1000 内線205
その他注意点
「振り込め詐欺」や「個人情報の詐取」にはご注意ください。富田林市からは、申請内容に不備・不明点があった場合等に問い合わせを行うことがありますが、ATM(現金自動預払機)の操作をお願いすること、支給のための手数料の振込を求めること、クレジットカードや預金通帳の原本をお預かりすること、暗証番号を教えてほしいということは絶対にありません。