令和4年度低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分) ※申請受付は終了しました
新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、食費等の物価高騰等に直面する低所得の子育て世帯に対し、その実情を踏まえた生活の支援を行う観点から、子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)を支給します。
※子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分)の支給を受けた対象児童は、今回の給付金の支給対象となりません。
・「低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)」チラシ [PDFファイル/169KB]
支給対象児童
平成16年(2004年)4月2日~令和5年(2023年)2月28日までに出生した児童
※特別児童扶養手当の対象児童である障がい児の場合は平成14年(2002年)4月2日~令和5年(2023)2月28日までに出生した児童
支給対象者
上記、支給対象児童を養育する父母等であり、以下のいずれかに該当する方が対象となります。
・令和4年度の住民税均等割が非課税である方
・新型コロナウイルス感染症の影響を受けて令和4年1月1日以降の収入が急変し、令和4年度分の住民税均等割が非課税である者と同様の事情にあると認められる方(家計急変者)
・国の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分またはひとり親世帯以外分)の対象とならない実質ひとり親世帯の方(離婚協議中の方やDV避難者)で、児童扶養手当受給者と同様の所得水準にある方【本市独自の給付金】
支給額
児童1人当たり一律5万円
支給手続き
≪1≫令和4年4月分の児童手当または特別児童扶養手当の受給者で住民税均等割非課税の方(公務員除く)
申請不要です。
・児童手当または特別児童扶養手当を支給する金融機関の口座へ振込みします。
・令和4年1月2日以降の転入者など、本市で課税状況が確認できない方については、事前にお知らせを送付する予定です。
・令和4年4月1日以降に出生した児童についても同様に申請は不要となりますが、確認作業終了後に支給となります。その場合、兄や姉がいる世帯は、先に兄や姉についての給付金を支給し、出生した児童分は後日の支給となることがあります。
●支給日
令和4年7月22日(金曜日)
・対象となる方には、事前に支払日を記載した支給決定通知書を送付します。
・支給口座については電話等での回答ができませんのでご了承ください。
●注意事項
・令和4年度分住民税が未申告の方は、住民税の申告が必要となります。申告後、こども未来室までご連絡ください。確認後、課税状況が支給要件を満たす場合は支給します。申告についての相談は本市課税課までお願いします。
・児童手当と特別児童扶養手当の両方を受給しており、それぞれ登録口座が異なる場合は児童手当の口座を優先させていただきます。それ以外の口座には振り込めません。
・給付金の支給後、給付金の支給要件に該当しないことが判明した場合には、給付金を返還していただく必要があります。
・給付金の支給後、修正申告により住民税(均等割)が課税されるようになった場合は、こども未来室へ連絡してください。
≪2≫上記以外の方(例:高校生のみ養育している方、収入が急変した方、公務員など)
[1]令和4年度分住民税未申告の方(令和4年4月分の児童手当および特別児童扶養手当の受給者を除く)
※住民税の申告後、給付金の申請が必要です。
・申告後の課税状況が支給要件を満たす場合は、住民税の申告(令和4年1月1日に富田林市在住の方は、本市課税課)をしていただいた後、申告内容のわかる書類(申告書控等)を持参いただき、給付金の申請をしてください。
・申告についての相談は本市課税課までお願いします。また、次のリンク先から申告書を作成することも可能です。
[2]高校生(平成16年4月2日~平成19年4月1日生まれ)の児童のみ養育されている方
※申請が必要です。
・支給対象となる場合は申請書類を提出してください。
・申請者となっていただくのは父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)となります。
【令和4年1月1日以降の収入が急変し、住民税均等割非課税相当の収入となった方(家計急変者)】
※申請が必要です。
・支給対象となる場合は、申請書、簡易な収入見込額の申立書、令和4年1月以降の給与明細(1か月分)などを提出してください。
・申請者となっていただくのは父母がともに児童を養育している場合、児童の生計を維持する程度が高い方(所得の高い方)となりますので、申請者および配偶者の収入状況を確認できる書類をご提出ください。
[3]公務員の方
※申請が必要です。
・公務員(児童手当法第17条第1項に規定する「公務員」の方)は申請手続きが必要です。
・所属庁(職場)から申請書に証明(児童手当受給状況)を受けてから、こども未来室へ提出してください。
[4]国の子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯分またはひとり親世帯以外分)の対象とならない実質ひとり親世帯の方(離婚協議中の方やDV避難者)※本市独自の給付金
※申請が必要です。
・離婚協議中の方やDV避難者など、児童扶養手当の受給資格要件に該当しない実質ひとり親世帯の方で、かつ「令和4年度住民税均等割が課税」の方は、今回の給付金(ひとり親世帯以外分)の家計急変者に該当しない限り、子育て世帯生活支援特別給付金を受け取ることができません。そういった制度上のはざまで、苦しんでおられる低所得の実質ひとり親世帯の方を対象に、本市では離婚が成立していなくても、児童扶養手当を受給している方と同様の所得水準にある方に対して、本市独自の給付金を支給します。
・離婚協議申し入れに係る内容証明郵便の謄本や、調停期日呼出状の写し、調停不成立証明書など、実質ひとり親世帯である状況が分かる書類をご提出ください。
●支給日
令和4年8月以降
申請内容を審査し、支払日を記載した支給決定通知書を郵送します。
●注意事項
・給付金の支給要件を満たさなくなった場合は給付金の返還をしていただく必要があります。
・修正申告により、住民税均等割が課税されるようになった場合は、こども未来室までご連絡ください
≪申請書類はこちら。印刷の際は白黒の印刷で可≫
様式第3号 子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [PDFファイル/204KB]
【記入例】子育て世帯生活支援特別給付金(ひとり親世帯以外分)申請書(請求書) [PDFファイル/216KB]
様式第4号(1)簡易な収入見込額の申立書(家計急変用) [PDFファイル/339KB]
【記入例】様式第4号(1)簡易な収入見込額の申立書(家計急変用) [PDFファイル/356KB]
様式第4号(2)簡易な所得見込額の申立書(家計急変用) [PDFファイル/514KB]
様式第4号(2)簡易な所得見込額の申立書(家計急変用) [PDFファイル/533KB]
●申請期限
令和5年2月28日をもって申請受付を終了しました
●低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金に関する情報
低所得の子育て世帯に対する子育て世帯生活支援特別給付金については、全国一律の制度です。
次のリンクもご参照ください。
[厚生労働省ホームページ](外部サイト)<外部リンク>
本市独自の給付金については、こども未来室へお問い合わせください。
問い合わせ
•厚生労働省 コールセンター
0120-400-903(受付時間 平日9時~18時)
•富田林市 子育て福祉部 こども未来室 支援係
0721-25-1000 内線203(受付時間 平日9時~17時30分)