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新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の臨時的な取扱いについて

印刷用ページを表示する掲載日:2022年12月16日更新
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 富田林市では、介護保険施設や病院等において面会を禁止する等の措置がとられており認定調査を受けることが困難である場合や、感染症による不安からご本人またはご家族が調査を拒否する等認定調査が困難である場合においては「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の有効期間延長申出書」を提出していただくことで、有効期間を12か月延長する取扱いをしてまいりました 。

 この度、令和4年10月14日付厚生労働省老健局老人保健課発出の「新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定の今後の取扱いについて」に基づき、上記取扱いについて有効期間満了日が令和5年3月31日までの被保険者を以って、原則終了と致します。令和5年4月1日以降に有効期間満了日を迎える被保険者については通常通り更新申請をお願いします。​

 ただし、介護保険施設や病院等において認定調査を受けることが困難な場合に限り、令和6年3月31日までに有効期間満了日を迎える被保険者については臨時的な取扱いを適用可能とします 。
※在宅の方で、持病等を理由に、対面での調査がどうしても困難な場合は個別にご相談ください。

 申出書:新型コロナウイルス感染症に係る要介護認定等有効期間延長申出書 [PDFファイル/105KB]

  • ※届出がない場合は通常通り認定調査を行い認定審査会で介護度を決定後、結果を通知します。
  • ※対象は更新申請のみになります。

 なお、今後の感染症拡大等の状況や厚生労働省からの通知により、取り扱いを変更する場合があります。

認定調査における注意事項

医療機関・施設等で調査を予定されている方について

 新型コロナウイルス感染拡大防止の観点から 、 医療機関・施設等で感染予防措置等を行っている場合があります。
 あらかじめ医療機関・施設等に認定調査実施の可否及び同席の可否 をご確認いただきますようお願いいたします。

認定調査時のお願い

  • 被保険者及び立ち合いの方につきましても、 マスクの着用や換気、調査員との間隔の保持等にご協力をお願いします 。
  • 調査立会人はできるだけ 少人数 で、面談が長時間に及ぶことがないようご配慮をお願いいたします。

新型コロナウイルス感染拡大防止に伴う認定調査の制限(立ち会い)について

 認定調査の対象者・同居人・調査立会人などで以下に該当する方がおられる場合は、認定調査を行うことができませんので、必ず事前に高齢介護課までお知らせください 。

  • 新型コロナウイルス感染者(陽性者)または感染の疑いがある方(濃厚接触者含む・息苦しさ(呼吸困難)、強いだるさ(倦怠感)、高熱等の強い症状のいずれかがある方(調査当日の朝、必ず検温してください。)
  • 発熱や咳など 比較的軽い風邪の症状が続いている方

認定調査における注意事項PDFファイル

認定調査における注意事項 [PDFファイル/253KB]

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