ひとり親家庭医療費の助成
富田林市では、ひとり親家庭の経済的負担を軽減し、必要な医療を受けやすくすることによって、生活の安定と児童の健全な育成を図ることを目的として、以下のとおり医療費の助成を行っています。
対象者
富田林市の区域内に居住地を有している健康保険に加入者のうち、次に掲げる子で、18歳に到達した日以降の最初の3月末日までの子と、その子を監護している父、母またはその子を養育している養育者で、所得が所得制限未満(児童扶養手当に準ずる)の方です。
※4月1日生まれの方は、17歳の3月31日までとなります。
《該当要件》
- 父母が婚姻を解消した子
- 父または母が死亡した子
- 父または母が重度障がいの状態にある子
- 母が婚姻によらないで出産した子
- 父または母が生死不明である子
- 上記に準する状態にある子で規則に定めるもの(遺棄・拘禁)
- 父または母が配偶者からの暴力(DV)で裁判所からの保護命令を受けている子
新たに上記のような家庭状況になられた人は、児童扶養手当・遺族年金等の手続きをしたのち、医療証の交付申請をしてください。
所得制限限度額について
児童扶養手当の一部支給の所得制限額を準用しています。
扶養親族等の数 | 父または母及び養育者 | 孤児等の養育者、 配偶者扶養義務者 |
|
---|---|---|---|
全部支給 | 一部支給 | ||
0人 | 49万円未満 | 192万円未満 | 236万円未満 |
1人 | 87万円未満 | 230万円未満 | 274万円未満 |
2人 | 125万円未満 | 268万円未満 | 312万円未満 |
3人 | 163万円未満 | 306万円未満 | 350万円未満 |
4人 | 201万円未満 | 344万円未満 | 388万円未満 |
5人 | 239万円未満 | 382万円未満 | 426万円未満 |
6人以上 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 | 1人につき38万円加算 |
- 「扶養人数」とは、所得税法に規定する同一生計配偶者及び扶養親族などのうち、申告のあったものの合計人数です。※16歳未満の扶養親族は所得税法上の控除対象ではありませんが、ひとり親家庭医療費助成制度の所得判定の扶養人数には入ります。
- 「父または母及び養育者」に70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき10万円、19歳未満の控除対象扶養親族(16歳以上)がある場合は、1人につき15万円が所得限度額に加算されます。
- 「孤児等の養育者、配偶者扶養義務者」に70歳以上の老人扶養親族がある場合は、1人につき6万円が所得限度額に加算されます。
- 総所得金額から8万円(社会保険料控除及び生命保険料控除に相当する額としての一律控除分)を控除します。
助成内容
医療機関で診療を受けた場合に、保険診療が適用された医療費及び訪問看護利用料の自己負担の一部を助成しています。
※予防接種・乳幼児健診・薬の容器代・差額ベッド代など保険診療外の費用は助成対象になりません。
※入院時食事療養費への助成は、令和4年4月受診分より廃止となります。
<精神病床への入院医療費について>
平成30年4月以降に資格認定された方は、令和3年3月31日まで精神病床への入院医療費については助成対象外となっておりますが、令和3年4月以降、すべての医療(子ども・ひとり親家庭・重度障がい者)受給者の方の精神病床への入院にかかる医療費が助成対象となります。
ひとり親家庭医療証について
大阪府内の医療機関で受診するときに、健康保険証と一緒に提示すれば保険診療の医療費の一部が助成されます。
※検診・薬の容器代・室料など保険診療外と一部負担金は自己負担してください。
医療証の有効期限は、毎年10月31日ですが、当年度中に18歳になる児童がおられる家庭は、3月31日までとなります。
一部自己負担金について
ひとつの医療機関あたり、入院・通院とも1日につき各500円(月2日限度)の一部自己負担金が必要になります。医療機関が異なる場合は、各医療機関で限度までご負担いただく必要があります。
同じ医療機関でも「入院」と「通院」はそれぞれ最大2日分までご負担いただく必要があります。また、同じ医療機関で「歯科」と「それ以外の診療科」に受診の場合も同様です。3日目以降は、ご負担いただく必要はありません。
1回の負担額が500円に満たない場合は、その額だけをご負担いただき、差額は徴収いたしません。院外処方箋により薬局を利用した場合は、薬局でのご負担額はありません。
1カ月に一部自己負担金が2,500円を超えた場合(保険診療外は除く)は、2,500円を超えた額を申請により払い戻しいたします。
1日目 | 2日目 | 3日目 | 4日目 | |
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一部負担金相当額 | 750円 | 800円 | 650円 | 200円 |
実際のご負担額 | 500円 | 500円 | なし | なし |
医療費の自動償還について(平成30年4月診療分から)
一部自己負担額が一人につき1カ月あたり2,500円を超えたとき
平成30年4月診療分から、一部自己負担額が一人につき1カ月あたり2,500円を超えたときは、超えた金額を自動的にお返しします。
申請方法
1か月の自己負担額が2,500円を超えた場合は、自動償還により支給となり、対象となる方には口座情報を登録するための届出書を送付します。一度届出書を提出すると、口座の変更がない限り、再提出は不要です。
償還方法
償還方法については口座登録制となっており、事前に口座を登録していただくことで、その後は医療機関等から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき計算を行い、支給できる額が発生すれば、登録された口座に自動的に振込します。
領収書を持って市役所へ申請していただく必要はありません。ただし、大阪府外の受診がある場合は、領収書を持って市役所へ申請が必要です。
※口座登録後、口座の変更がある場合は、福祉医療課へお届けください。
※医療機関から請求される診療報酬明細書(レセプト)に基づき支払いするため、受診した診療月から支払いまで3~4カ月かかります。
また、お支払いされた金額と差がある場合があります。
※平成30年3月診療分までは、今までどおり領収書による市役所への申請が必要です。
届け出が必要なとき
- 住所・氏名・世帯に変更があったとき
- 健康保険の変更・資格喪失があったとき
- 児童扶養手当・年金の変更・資格喪失があったとき
- 交通事故などにあったとき
- 生活保護を受けるようになったとき
- 転出・死亡など
※転出・保険喪失・事実婚(婚姻の届出はしていないが、事実上婚姻と同様の事情の場合)など、ひとり親家庭医療証の資格がなくなったときは、必ず医療証を市に返却してください。そのまま使用されますと、かかった医療費を返還していただくことになりますのでご注意ください。
償還払いについて
次の場合は、保険証を提示し医療機関で支払ってから、翌月以降に市へ還付請求をしてください。
(高額療養費に該当する場合は、健康保険からの給付が決定してから、下記記載のものと健康保険からの給付額の証明を添えて申請してください。)
- 大阪府外で受診したとき
- 入院し、食事療養費を支払ったとき
※入院時食事療養費への助成は、令和4年4月受診分より廃止となります。 - 補装具の費用(先に、加入している健康保険に保険負担分の請求をしてください。)
- 助成対象者ひとりあたり1カ月に一部負担金が2,500円を超えた場合(保険診療外は除く)
請求に必要なもの
- 健康保険証
- 医療証
- 領収書[受診者氏名、診療年月日、保険点数(医療費総点数及び1日目、2日目の点数を記入してもらってください。)、一部負担金、医療機関名及び領収印のあるもの。]
- 預金通帳など振込先口座のわかるもの
申請書は以下のページからダウンロードできます。
他医療費助成制度の優先利用について
国の公費負担医療制度(「自立支援医療受給者証」や「小児慢性特定疾病医療受給者証」等)などの受給資格をお持ちの方は、対象の医療を受診される際に、健康保険証・ひとり親家庭医療証と合わせて、対象医療制度の受給者証等を医療機関の窓口でご提示ください。