高齢者の新型コロナウイルス感染症予防接種について
新型コロナウイルス感染症予防接種は、令和6年10月1日から、秋冬にかけて実施する定期予防接種(B類疾病)となりました。対象者は下記の人となります。接種券の送付はありません。ご家族に対象者がおられる場合は、情報の共有をお願いいたします。
また、新型コロナウイルス感染症がインフルエンザに比べ通年性で高い感染力をもつことを踏まえ、実施期間を令和7年3月31日まで延長することになりました。延長期間である令和7年2月1日〜令和7年3月31日は、富田林医師会管内の実施医療機関でのみ実施となります。(インフルエンザ予防接種の実施期間は令和7年1月31日までですので、ご注意ください。)
予防接種対象者
- 満65歳以上の本市民で、接種を希望する人
- 満60歳以上65歳未満の本市民で、心臓・腎臓または呼吸器の機能に自己の身辺の日常生活活動が極度に制限される程度の障がいを有する人及びヒト免疫不全ウイルスにより免疫の機能に日常生活がほとんど不可能な程度の障がいを有する人のうち、接種を希望する人(身体障がい者手帳1級または同程度)
実施期間
令和6年10月1日〜令和7年3月31日
回数
1回
※重複接種が確認された場合、費用を返還いただきますのでご注意ください。
費用負担額
新型コロナワクチン:3,000円
※対象年齢で生活保護受給世帯の人は、無料で受けることができます。医療機関へ実費徴収免除通知書の提出が必要になりますので、富田林市立保健センターまたは生活支援課で申請をしてください。
実施医療機関
・新型コロナウイルス感染症予防接種実施医療機関(延長期間である令和7年2月1日〜令和7年3月31日は、富田林医師会管内の実施医療機関でのみ実施となります。
接種を希望する人は、各医療機関へお問い合わせください。
実施医療機関以外で接種される場合について
実施医療機関以外で接種を希望される場合には、接種依頼書の発行や償還払い(返金)の手続きが必要となります。接種前に必ず、保健センターにお問い合わせください。事前の申請手続きがない接種は定期接種と認められず、全額自己負担となりますのでご注意ください。
依頼書の発行手続き
入院・入所でやむを得ない理由により、実施医療機関以外で接種を希望される場合には、本市から事前に接種する市町村等に依頼書を発行し依頼を行うことが必要です。下記、ウェブサイトでの申請フォームによる申請または郵送での申請を行ってください。申請・郵送の場合は書類到着後、依頼書発行には2週間程度いただいております。
【申請フォームによる手続き】
予防接種依頼書交付申請フォーム<外部リンク>よりご申請ください。
【郵送による手続き】
下記書類を保健センター予防接種担当までご送付ください。
〈送付先〉〒584-0082 大阪府富田林市向陽台一丁目3番35号 富田林市立保健センター 予防接種係
個人用
医療機関・施設の担当者様が入院・入所中の方をとりまとめて申請される場合
新型コロナウイルス感染症予防接種依頼書交付申請書(施設・医療機関関係者用) [Excelファイル/39KB]
償還払い(返金)の手続き
接種の依頼書により接種をし費用を自己負担した場合に、後日、助成額(上限あり)を振込にて返金する制度です。
領収書、接種済証(ある人のみ)を持って、保健センターに申請してください。申請書は保健センターに準備していますが、事前に記入し、持ってきていただいても手続き可能です。以下の申請書をお使いください。世帯を別にされている方が代理で申請する場合は委任状を持ってきてください。
新型コロナワクチンについて
(厚生労働省の新型コロナワクチン周知パンフレットより抜粋しています)
接種後の副反応及び健康被害救済制度について
予防接種を受けることは感染症を予防するために重要ですが、接種による副反応を完全になくすことはできません。副反応の多くは、発熱や、注射部位が腫れるなど比較的症状が軽く、短期間で治るものがほとんどです。しかし、ごくまれに、重いアレルギーなど重症の副反応により健康被害(病気や障害が残ったりすること)が起きることがあります。予防接種法に基づく予防接種を受けた人が健康被害にあった場合、救済制度があります。その健康被害が接種を受けたことによるものであると厚生労働大臣が認定したときは、市町村から給付金が支払われます。
リンク:富田林市ウェブサイト「新型コロナワクチン接種の副反応、健康被害救済制度について」
受けることが出来ない人
- 体温が37.5℃以上の人
- 重篤な急性疾患にかかっている人
- 予防接種の接種液の成分によってアナフィラキシーを起こしたことが明らかな人
- (インフルエンザの場合)過去において接種後2日以内に、発熱のみられた人及び全身性発疹等のアレルギーを疑う症状を呈したことがある人
- (新型コロナウイルス感染症の場合)接種液の成分に対しアナフィラキシーなど重度の過敏症を起こしたことがある人
- その他医師が不適当な状態と判断した人
持ってくるもの
- 健康保険被保険者証、介護保険被保険者証または住所・氏名・生年月日が記載されている書類
- 身体障害者手帳(60歳~65歳未満で所持している人)
接種に関するその他
- 予診票は医療機関に備えてありますので、接種の前に記入してください。
- 現在通院(治療)中の人は、まず主治医に予防接種を受けられるか、よくご相談ください。特に主治医のもとで接種しない場合は、主治医に接種可能である旨の意見書などを発行してもらい、接種医療機関の医師とよく相談のうえ接種するようにしてください。
接種証明書
予防接種法に基づく定期接種を受けられた場合には、市の様式での接種済証明書の発行が可能です。
詳しくは保健センター(0721−28−5520)へお問い合わせください。