新型コロナウイルス感染症の影響による解雇者等への市営住宅の一時提供について
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇者等への市営住宅の一時的な提供
新型コロナウイルス感染症の影響による解雇等により住宅の退去を余儀なくされる方を対象に、居住の安定を図り自立を支援するため、一時的に使用いただけるよう、市営住宅を提供いたします。
対象者
新型コロナウイルス感染症の拡大にかかる緊急事態宣言(令和2年4月7日(以下「基準日」といいます。))以降、その影響による解雇等により、自ら居住する住居の退去を余儀なくされ、現に住宅に困窮している富田林市民で、次の(1)の(ア)から(ウ)のいずれかに該当し、かつ、(2)から(6)の要件を満たす方
(1)基準日以降、新型コロナウイルス感染症拡大の影響による解雇、雇い止め、廃業、休業、収入の減少により、住宅の退去を余儀なくされる者のうち、次のいずれかに該当する者
(ア)基準日以前から富田林市内に居住し、同日以降に解雇または雇い止めされた者(その見込みがある場合も含む)
(イ)基準日以前から富田林市内に居住し、同日以降に廃業または休業した者(その見込みがある場合も含む)
(ウ)基準日以前から富田林市内に居住し、同日以降に月収が2分の1以上減少する者
(2)現に富田林市営住宅の入居者でないこと。また、過去に富田林市営住宅において、不正入居・無断退去・滞納などの不正な使用がないこと
(3)申請者の同居者は、申請者が住宅退去前に同居していた者に限ること
(4)公営住宅法など、法令規則や公序良俗を遵守し、近隣住民の迷惑となる行為をしないこと
(5)犬や猫など、近隣住民の迷惑となり得るペットを飼わないこと
(6)申請者および申請者と同居しようとする者が暴力団員でないこと
提供住戸
- 提供予定戸数
3戸
※現状有姿での引き渡しになります。
- 入居期間
原則6か月以内
- 月額使用料など
家賃・共益費・駐車場使用料(1台に限ります)は免除します。
住戸にかかる敷金、駐車場にかかる保証金は免除します。
電気・ガス・水道などは入居後に入居者でご契約いただき、費用は入居者でご負担いただきます。
申込窓口
- 場所
富田林市常盤町1番1号
富田林市役所 産業まちづくり部 住宅政策課(市役所4階)
- 電話番号
0721-25-1000(内線437)
- 受付期間
令和5年3月31日(金曜日)午後5時30分まで
※住戸が余りましたので、受付期間を延長し、随時受付を行っています。
まずは、お電話でお問い合わせください。