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厚生労働省の雇用調整助成金

印刷用ページを表示する掲載日:2023年1月6日更新
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雇用調整助成金

「新型コロナウイルス感染症の影響」により、「事業活動の縮小」を余儀なくされた場合に、従業員の雇用維持を図るために、「労使間の協定」に基づき、「雇用調整(休業)」を実施する事業主に対して、休業手当などの一部を助成されます。また、事業主が労働者を出向させることで雇用を維持した場合も、雇用調整助成金の支給対象となります。

新型コロナウイルス感染症の影響を踏まえ、雇用保険被保険者とはならない労働者に係る休業を対象にした緊急雇用安定助成金を実施されてきましたが、本助成金は令和5年3月31日までの休業をもって受付が終了されます。申請期限や最後の判定基礎期間の申請方法については、下記のウェブサイトをご覧ください。

問い合わせ

雇用調整助成金、産業雇用安定助成金支援金コールセンター

0120-603-999

受付時間 9時00分から21時00分 (土日・祝日含む)

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