・新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が再発令されました(1月14日~2月7日)
新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、政府から大阪府に対し新型コロナウイルス感染症緊急事態宣言が発出されました。
対象期間:令和3年1月14日~2月7日
また、大阪府から府民に対して、以下のとおり新型コロナウイルス感染症拡大防止のための要請がありますので、皆さんのご協力をお願いします。
府民・事業者の皆さまへ
府民の皆様へ
◆不要不急の外出・移動は自粛してください
◆特に、20時以降の不要不急の外出自粛を徹底してください
事業者の皆様へ
事業者の皆さまにおかれましては、各業界団体等(下記の内閣官房ホームページ掲載団体等)が専門家の知見を踏まえ作成した感染拡大予防ガイドラインを遵守し、新型コロナウイルスのまん延防止にご協力をお願いします。
国の業種別ガイドライン
- 業種別ガイドラインについて<外部リンク> ・・・掲載元:内閣官房ホームページ
- 最新情報は、内閣官房ホームページをご覧ください<外部リンク>。
営業時間短縮要請について
【大阪府全域】において、特措法第24条第9項に基づき、以下の対象施設に営業時間短縮を要請しています。
対象施設 | 要請内容 |
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飲食店 遊興施設 |
営業時間短縮(5時~20時)を要請 ただし、酒類の提供は11時~19時 |
【大阪府全域】において、以下の施設については、協力を依頼しています。
対象施設 | 協力要請内容 |
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運動施設、遊技場 |
以下の内容について、協力を依頼
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劇場、観覧場、映画館または演芸場 | |
集会場または公会堂、展示場 | |
博物館、美術館または図書館 | |
ホテルまたは旅館(集会の用に供する部分に限る) | |
遊興施設※ |
以下の内容について、協力を依頼
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物品販売業を営む店舗(1000平米超)(生活必需物資を除く) | |
サービス業を営む店舗(1000平米超)(生活必需サービスを除く) |
※ 遊興施設のうち、食品衛生法の飲食店営業許可を受けている店舗は、特措法に基づく要請の対象。ネットカフェ・マンガ喫茶等、宿泊を目的とした利用が相当程度見込まれる施設は要請・協力依頼の対象外。
詳しくは、大阪府ウェブサイトをご覧ください。<外部リンク>