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令和6年能登半島地震に係る個人住民税における雑損控除の特例

印刷用ページを表示する掲載日:2024年3月8日更新
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令和6年1月1日の石川県能登地方を震源とする地震により、被害に遭われた皆さまには、心よりお見舞い申し上げます。現在、令和6年度分市民税・府民税申告の期間中ですが、被災された皆さまにおかれましては、まずは生活再建を優先し、申告などについては、状況が落ち着き次第、市役所へご相談ください。

雑損控除の特例

令和6年2月21日に、令和6年能登半島地震に係る個人住民税の雑損控除の特例措置に係る「地方税法の一部を改正する法律」及び「地方税法施行令の一部を改正する政令」が公布され、同日付で施行されました。
これにより、令和6年能登半島地震による住宅や家財などの損害について、令和6年度分の個人住民税で雑損控除の適用が可能となりました。

市民税・府民税における雑損控除の申告

​災害等により住宅や家財などに損害を受けたとき、及び災害等に関連してやむを得ない支出をした場合には、雑損控除として申告をすることにより、一定の所得控除を受けることができます。
控除額は、次の1、2のいずれか多い方の金額です。

  1.  (損害金額-保険金等の補てん額)-総所得金額等の合計額×10パーセント
  2.  災害関連支出の金額-5万円

雑損控除の計算は、基本的に保険会社からの損害額明細書、損害補てん金計算書又は保険金支払通知書等で住宅や家財、車両の損失額を確認することになります。
ただし、住宅や家財、車両について個々に損失額を計算することが困難な場合には、「損失額の合理的な計算方法」により計算することができます。「関連情報」の「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)」のページ をご覧ください。

※所得税の確定申告(還付)をすれば、市民税・府民税の申告は不要です。
※所得税及び復興特別所得税関係の災害に関する各種税制措置の詳細は、「関連情報」の「災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)」及び「令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)」のページをご覧ください。

​​申告に必要な書類(例)

雑損控除の申告に必要な書類の例については次のとおりです。

  •  被害を受けた資産、取得時期、取得価額の分かるもの
  •  被害を受けた資産の取壊し費用、除去費用などの分かるもの
  •  被害を受けたことにより受け取る保険金等の金額が分かるもの
  •  市区町村から交付された「り災証明書」

上記以外の申告に必要なものにつきましては、「関連情報」の「令和6年度市民税・府民税申告のご案内」のページをご覧ください。

関連情報

令和6年度市民税・府民税申告のご案内

災害や盗難などで資産に損害を受けたとき(雑損控除)<外部リンク>

令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(所得税及び復興特別所得税関係)<外部リンク>

令和6年能登半島地震により被害を受けられた方へ(雑損控除における「損失額の合理的な計算方法」)<外部リンク>

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