ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
富田林市公式ウェブサイトトップページ > 課税課のページへようこそ > 確定申告書(第二表)「住民税・事業税に関する事項」の記載漏れにご注意を!

国税庁へのリンク<外部リンク>
地方税の電子申告、電子申請、届出を行うにはエルタックス

全国地下マップへのリンク <外部リンク>

マイナポータルへの外部リンク <外部リンク>

総務省へのリンク<外部リンク>


確定申告書(第二表)「住民税・事業税に関する事項」の記載漏れにご注意を!

印刷用ページを表示する掲載日:2021年2月1日更新
<外部リンク>

確定申告書第二表には、「住民税に関する事項」という欄があります。この欄は地方税法施行規則により所得税及び復興特別所得税と取り扱いの異なる住民税独自の項目について申告していただくために設けられています。該当する人は漏れなく記入するようお願いします。
特に、確定申告書を提出する人で個人住民税(市民税・府民税)の寄附金税額控除の適用を受けようとする場合には、この欄のうち「寄附金税額控除」欄の記入が必要となります。
この欄に記入がない場合は、個人住民税(市民税・府民税)の寄附金税額控除の適用を受けることはできませんのでご注意ください。

所得税確定申告書 B様式(第二表)

住民税に関する事項

記載項目

(1)扶養親族に係る住民税に関する事項

  • 同一生計配偶者
     あなたの前年の合計所得金額が1,000万円超であり、かつ生計を一にする配偶者の前年の合計所得金額が48万円以下の場合、配偶者の氏名、個人番号、生年月日を記入し、「同一」に〇をしてください。
  • 16歳未満の扶養親族
     16歳未満の扶養親族がいる場合、当該扶養親族の氏名、個人番号、続柄、生年月日を記入し、「16」に〇をしてください。16歳未満の扶養親族については控除額はありませんが、住民税(市民税・府民税)の非課税限度額の判定に影響があります。
  • 別居の扶養親族
     別居の扶養親族がいる場合、「別居」に〇をしてください。また、下段の(8)欄に氏名と住所を記入してください。

(2)配当に係る住民税の特例

  • 所得税において確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等がある場合は、こちらに確定申告書第一表の配当所得の金額と確定申告不要制度を選択した非上場株式の少額配当等の金額を合計した金額を記入してください。住民税に(市民税・府民税)は、申告不要制度がありませんので申告が必要となり、他の所得と総合して課税されます。

(3)非居住者

  • 確定申告をする年分の翌年の1月1日現在、日本に住所を有する人で前年中に非居住者期間を有する人は、その期間中に生じた国内源泉所得のうち所得税で分離課税された金額を記入してください。他の所得と総合して住民税(市民税・府民税)が課税されます。

(4)配当割額控除額

  • 上場株式等に係る配当所得等について申告することを選択した場合は、こちらに特別徴収された住民税額を記入してください。住民税(市民税・府民税)の年税額を算定した結果、税額控除、充当又は還付されます。※この欄に記載がない場合、住民税(市民税・府民税)から配当割額控除を受けることができません。

(5)株式等譲渡所得割額控除額

  • 特定口座(源泉徴収あり)での上場株式等に係る譲渡所得について申告することを選択した場合は、こちらに特別徴収された住民税額を記入してください。住民税(市民税・府民税)の年税額を算定した結果、税額控除、充当又は還付されます。※この欄に記載がない場合、住民税(市民税・府民税)から株式等譲渡所得割額控除を受けることができません。

(6)住民税の徴収方法

  • 給与、公的年金等に係る所得以外(該当年度の4月1日において、65歳未満の人は給与所得以外)の所得に係る住民税(市民税・府民税)について、その徴収方法を選択することができます。
  • 給与からの特別徴収を希望する場合には、「給与から差引き」に〇を記入し、納付書や口座引き落としなど自分で納付することを希望する場合には、「自分で納付」(普通徴収)に〇を記入してください。
    ※給与・公的年金等に係る所得以外の所得がマイナスなどの理由により、選択しても「自分で納付」(普通徴収)とはならない場合があります。
  • 給与・公的年金等に係る所得以外(該当年度の4月1日において65歳未満の人は給与所得以外)の所得が無い人は、記入する必要はありません。

(7)寄附金税額控除

ふるさと納税(都道府県・市区町村に対する寄附金)などについて、寄附先に応じて該当箇所に寄附金支払額を記載してください。この欄に記載がない場合、住民税(市民税・府民税)から寄附金税額控除を受けることができません。

  1. 都道府県、市区町村への寄附
    以下に寄附した場合、こちらに寄附金額を記入してください。
    ・富田林市をはじめ、都道府県、市区町村(いわゆる「ふるさと納税」)
    ・東日本大震災や熊本地震などの義援金などで最終的に被災地方団体又は義援金配分委員会などに拠出されることが募金要綱、募金趣意書などで明らかにされている募金団体(日本赤十字社や中央共同募金会など)
    ※ふるさと納税時に「ワンストップ特例制度」を利用する申請を行っているにも関わらず、確定申告書を提出した場合、申告の内容を問わず「ワンストップ特例制度」の適用ができなくなります。この場合、この欄を含めて確定申告書に記載したものに限り所得税及び復興特別所得税並びに住民税(市民税・府民税)双方において寄附金に係る控除を受けることができます。すべての寄附金に係る控除を受けるためには、すべての寄附金を含めて確定申告する必要があります。
    ※ふるさと納税に係る総務大臣の指定がない寄附(特例控除対象外)については、(a)でなく(b)に記入してください。
  2. 住所地の共同募金、日赤支部
    以下に寄附した場合、こちらに寄附金額を記入してください。所得税で税額控除となった場合もこちらに記入してください。
    ・社会福祉法人 大阪府共同募金会(総務大臣の承認等を受けたもの)
    ・日本赤十字社大阪府支部(総務大臣の承認等を受けたもの)
  3. 都道府県条例指定寄附
    以下に寄附した場合、こちらに寄附金額を記入してください。所得税で税額控除となった場合もこちらに記入してください。
    ・大阪府が条例で指定した団体など ※大阪府が条例で定める寄附金については、大阪府ホームページ「市民公益税制」3号指定に係る税額控除について<外部リンク>」を、ご覧ください。
    ・所得税において控除対象外の寄附金であっても、大阪府が条例に基づき指定した特定非営利活動法人に対しての寄附は府民税の控除対象となります。別途、富田林市に申告してください。
  4. 市区町村条例指定寄附
    以下に寄附した場合、こちらに寄附金額を記入してください。所得税で税額控除となった場合もこちらに記入してください。
    ・富田林市が条例で指定した団体
    (例)・富田林市内に事務所又は事業所を有する「公益財団法人、公益社団法人、独立行政法人、社会福祉法人、認定NPO法人など」
       ・富田林市内にキャンパスなどを有する「学校法人、国立大学法人など」
    ・所得税において控除対象外の寄附金であっても、富田林市が条例で定めた特定非営利活動法人に対しての寄附は市民税の控除対象となります。別途、富田林市に申告してください。

(8)別居の控除対象配偶者・控除対象扶養親族・事業専従者の氏名、住所

  • (1)の控除対象配偶者扶養親族・控除対象扶養親族・事業専従者のうち、別居している人がいる場合は、こちらに氏名、住所を記入してください。

(9)所得税で控除対象配偶者などとした専従者

  • 所得税で一定の理由に基づき専従者給与届出書を提出しないで配偶者控除や扶養控除の対象とした人を、住民税(市民税・府民税)では青色事業専従者とすることができます(青色事業専従者の要件は、所得税の場合と同様)。これに該当する専従者がある場合には、その人の氏名と給与の額を記入します。

みなさんの声を聞かせてください

このページの情報は役に立ちましたか?
このページは見つけやすかったですか?
このページの内容はわかりやすかったですか?

※個人に関する情報は記入しないでください。尚、お答えが必要な意見等はこちらではお受けできません。直接担当課へお願いします。
※いただいたご意見は、より分かりやすく役に立つホームページとする為に参考にさせていただきますので、ご協力をお願いします。

おすすめコンテンツ