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総務大臣から「ふるさと納税の対象となる地方団体」として指定を受けました

印刷用ページを表示する掲載日:2023年9月29日更新
<外部リンク>

総務大臣の指定により、富田林市への寄附金は、これまでどおり、ふるさと納税(特例控除)の対象となります。

引き続き富田林市の応援をよろしくお願いたします。

  • 指定された日:令和5年9月28日
  • 指定期間:令和5年10月1日から令和6年9月30日

ふるさと納税の指定制度とは

地方税法等の一部を改正する法律の成立により、令和元年6月1日以降、ふるさと納税に係る指定制度が創設されました。この制度は、総務大臣が定めた基準に適合した地方団体を、ふるさと納税(特例控除)の対象として指定する仕組みです。指定対象外の地方団体に対して支出された寄附金については、ふるさと納税(特例控除)の対象外となりますのでご注意ください。詳しくは、総務省ふるさと納税ポータルサイト〈外部サイト〉<外部リンク>でご確認ください。

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