
条例とは、富田林市が作るルール(法律のようなもの)です。富田林市のすべての人が守らないといけません。
富田林市こどもの権利条例には、富田林市のみんなで「こどもの権利」を守るためのルールを書いています。
富田林市では令和8年3月に条例を作り、令和8年7月から条例がスタートします。
富田林市のすべてのこどもたちが、ひとりの人間として、自分の気持ちや考えを大切にされ、「自分らしく、安心して、幸せに」生きることができるまちにするために、作りました(第1条)。

この条例は、約14,000人のこどもやおとなの声を聴いて作りました。

【こどもの声を聴く取組】
条例ができるまでの過程をもっと知りたい人は「条例ができるまで」のページを見てください。

条例の前文の「こどもの思い」と「おとなへのメッセージ」は、「こどもの権利条例いっしょに作ってみない会」のこどもたちといっしょにつくりました。

条例に書いてある言葉の意味です(第2条)。
こどもとは、富田林市内に住んでいる、市内で学んでいる、働いている、活動する18歳未満の人。
18歳以上の高校生や児童養護施設を18歳で退所した後の支援が必要な人など「こどもと等しく権利を認められることが適当な人」もこどもに含まれます。
保護者とは、こどもの親、里親、その他の親に代わりこどもを育てている人。
市民等とは、市内に住む人、市内で学ぶ人、働く人や市内の事業者や事業所、団体など。
育ち学ぶ施設等とは、市内のこどもが育ち、学び、活動するために利用する施設を運営する人やそこで働いている人や活動する団体など。
例えば、保育園、幼稚園、認定こども園、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校、児童養護施設、放課後等デイサービス施設、障がい児入所施設、学童クラブ、児童館、フリースクール、子ども食堂、地域のスポーツクラブ、こどもの習い事教室、家庭教師などです。
こどもの権利を守るときに、大切にしないといけない4つの考え方(基本理念)が書いてあります(第3条)。
すべてのこどもの権利を守るときには、この4つの考え方である基本理念が守られているかどうかもいっしょに考える必要があります。
条例には、すべての「こどもの権利」を守ること、
そして、とくに大切な11個の「こどもの権利」が書いてあります(第4条)。
1.どのような理由でも差別されない権利
こどもであること、海外につながりがあること、障がいがあること、性別、性自認、性的指向、社会的出身、意見、考え、経済状況などのどのような理由があっても、差別されない権利です。

2.あらゆる暴力から守られる権利
いじめや暴力、虐待、体罰、不適切な指導、性暴力、経済的搾取などのあらゆる暴力から守ってもらえる権利です。
3.自分の意見や考え、気持ちを聴かれ、表し、それが尊重される権利
自分が思っていること、考えていること、感じていることを、自由に言ったり、伝えたりする権利です。
そして、そうした自分の意見や考え、気持ちが周りの人に大切に受け止められ、尊重される権利です。
こどもは、乳児や幼児など、年齢に関係なく、成長に合わせた方法で、自分の意見や考え、気持ちを言ったり、伝えたりできます。

4.自分に関わることに参加する権利
自分に関わることに意見を言うこと、家庭や学校、地域などで意見を聴いてもらえること、自分に関わることを自分で決められることなど、自分に関わることの意思決定に参加する権利です。
5.安心して生き、育つ権利
家庭や学校、地域などで安心して毎日を過ごすことができ、成長することができる権利です。
こどもは、その命が大切にされ、安心して生活ができたり、自分の個性を生かしたり、自分らしく育つことができます。
6.ありのままの自分で生きる権利
一人ひとりの個性や価値観など、ありのままの自分が大切にされ、生きることができる権利です。
こどもは、ありのままの自分が周りに認められ、大切にされ、生きることができます。
7.社会とつながり、ともに生きる権利
家族、友だち、学校、地域など、社会の様々な人や集団とつながりを持ち、助け合いながらともに生きることができる権利です。こどもは、仲間外れにされたり、ひとりで孤立したりすることなく、家族や友だちなど様々な人とつながり、社会の一員として生きることができます。
8.休む・遊ぶ権利
休んだり、遊んだりすること、文化や芸術活動に参加することができる権利です。
こどもは、心や体の回復のために、休むことやゆっくり過ごすことができます。
遊びは、こどもの成長に欠かせないものです。こどもは、年齢に合った遊びをしてみたり、自分のペースで遊んだり、文化や芸術活動に参加することができます。

9.学ぶ権利
自分の成長のために学ぶことができる権利です。
こどもは、自分の成長のために、必要な教育を受けることができたり、平等に学ぶ機会を得ることができたり、自分の意思で学ぶことができます。

10.相談する権利
困ったときや不安なとき、だれかに話を聴いてほしいとき、自分の考えを伝えたいときなどに、相談できる権利です。
こどもは、悩んでいるときに、悩みを打ち明けたり、困っているときや助けてほしいときに、助けを求めたり、だれかに話を聴いてほしいときに、話を聴いてもらえたりすることができます。
11.必要な支援を受ける権利
困ったときや助けてほしいときなどに、必要な支援を受ける権利です。
例えば、差別やいじめ、虐待などにより、心や体が傷ついたときに、回復や再発防止ができるよう必要な支援を受けることができます。ヤングケアラーなどが適切な支援を受けることができます。障がいのあるこどもが、自分らしく生き、社会に参加し、交流ができるように、それぞれのこどもに合わせた必要な支援を受けることができます。
こどもの権利を守るための大人、保護者、市民等、学校などの育ち学ぶ施設等の責務(義務を果たすべき責任)や役割について書いてあります。
共通の責務(第5条)

市の責務(第6条)
・こどもの権利を守るまちづくりを進めます。
・困ったことがあったら、こどもを助けます。
保護者の役割(第7条)
・こどもを育てる一番大切な人で、こどもの権利を守り、こどもにとって何が一番良いかを考えます。
・こどもが安心して生きることができる環境をこどもといっしょに作っていきます。
市民等の役割(第8条)
・こどもの権利が守られるまちづくりに協力します。
育ち学ぶ施設等の役割(第9条)
・みんなが安心して自分らしく育つための場所や機会を作ります。
・困ったことがあったら、こどもを助けます。
こどもの権利を守るためのまちづくりを進めていくことを書いています。
こどもの権利をもっと伝える(第10条)
・こどもやおとながこどもの権利を学ぶ・知る機会をつくります。
・11月20日を「富田林市こどもの権利の日」とします。
こどもの権利が守られていないときに、助ける(第11条)
・こどもの権利侵害の防止と早期発見に努めます。
・権利侵害を受けたこどもをすばやく救い、必要な支援を行います。
・市や育ち学ぶ施設等の職員が支援を行えるように、必要な知識を学ぶ機会をつくります。
こどもがまちづくりに参加する(第12条)
・こどもに関係することに、こどもが意見を表すことができる機会をつくります。
・こどもについての計画を決めたり、評価するときは、こどもに意見を聴いたり、こどもが参加できる機会をつくります。
こどもが相談できる場所を作る(第13条)
・こども自身が気軽に安心して相談できる機会をつくります。
こどもの権利を守るための施策を進める(第14条)
・こどもの貧困の防止と解消に取り組みます。
・こどもが安心できる居場所を作ります。
・みんなが望む形で学べるようにします。
・一人ひとりに合わせた支援をします。

こどもの権利が守られていないときに、相談でき、いっしょに解決をする仕組み(こどもの権利擁護委員会)をおきます。
こどもの権利擁護委員会では、こどもの権利が守られていないときに相談することができます。令和8年3月26日から2年以内の設置のために、準備を進めています。
条例を実現するための方法を書いています(第17条)。
富田林市は「こども計画」を作り、条例の実現を進めます。
「こども計画」とは、こどもに関する施策を総合的に推進するための計画です。
この計画に、条例の実現に必要なことを書いています。この計画がうまくいっているかなどの状況を「子ども・子育て会議」で評価や検証をします。評価や検証をするときには、こどもに意見を聴きます。
「子ども・子育て会議」とは、「こども計画の策定や評価、検証」、「こども施策の推進」について議論する会議のことです。どんなことをしているか、もっと知りたい人は「子ども・子育て会議」のページを見てください。