本市では、令和8年3月に「富田林市こどもの権利条例」を制定し、こどもが権利の主体として尊重され、自分らしく、安心して、幸せに生きることができるまちの実現をめざしています。
条例の推進にあたっては、市民・市職員等まち全体でこどもの権利を理解し尊重していく必要があります。
本市の条例づくりに携わった弁護士による講演、市職員による条例の解説を通じて、こどもの権利について一緒に考えてみませんか。ぜひお申し込みください。
※本講座は市職員も受講させていただきます。
令和8年5月19日(火)午後1時30分から3時00分まで
Topic 富田林市きらめき創造館 2階グループ活動室A・B
無料
20名
講師:大阪弁護士会 弁護士 勝井 映子 氏
元川西市子どもの人権オンブズパーソン
富田林市こどもの権利に関する条例検討委員会委員(令和6〜7年度)
皆さんは、自分の「人権」が守られているかどうか、考えたことがありますか?
また、こどもに「人権」について、たずねたことはありますか?
長年、こどもに関する案件に携わってきた講師が、小中学生向けの弁護士による「いじめ予防授業」等をご紹介しながら、こどもの(または自らの)権利が侵害されているかもしれない状況への感度を高めて頂くこと、本市に新たに設置される予定の「こどもの権利擁護委員会」の役割を知っていただくことを目的に講演します。
第2部 富田林市こどもの権利条例について
講師:こども政策課職員
令和8年5月1日(金)から受付開始。
以下のリンク先からお申込みください。
https://logoform.jp/form/SMkm/1521003<外部リンク>
※下記の問い合わせ先へ電話による申込みも可能です。
こども政策課 政策係 0721−25−1000(内線291)